沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十八条第一項第一号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める命令
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十五条第一項第一号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める命令を次のように定める。
沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十八条第一項第一号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)
二 外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)
三 外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
四 農林中央金庫
五 株式会社商工組合中央金庫