第一条施行期日
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
第二条株式に係る権利の帰属
第二条 法附則第五条第十二項の会社の株式に係る権利については、政府が同条第八項の規定による出資(政府の保有する関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の株式の出資に限る。)によって取得する会社の株式に係る権利にあっては当該株式の総数を財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定からの出資の金額に応じて按分した数の株式に係る権利をそれぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に、政府が同項の規定による出資(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものの出資に限る。)によって取得する会社の株式及び同条第十一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利にあっては社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属させるものとする。
第三条権利義務の承継の時期
第三条 法附則第六条第一項に規定する権利及び義務は、法の施行の時において会社が承継する。
第四条会社が承継しない権利義務
第四条 法附則第六条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 国土交通大臣の所管に属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
三 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百九号に掲げる事務(大阪国際空港に係るものに限る。以下「大阪国際空港に係る事務」という。)に係るものに関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
第五条財産を分配する関係地方公共団体
第五条 法附則第六条第四項の政令で定める関係地方公共団体は、大阪府及び兵庫県とする。
第六条承継資産に係る評価委員の任命等
第六条 法附則第六条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
2 法附則第六条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第六条第七項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課において処理する。
第七条代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置
第七条 法附則第二条第一項の設立委員は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第二十一条の認可の申請をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第二十一条の認可をすることができる。
第八条法人税法等の適用に関する経過措置
第八条 会社が法附則第六条第一項から第三項までの規定により承継する資産及び負債について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第七項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。
2 会社の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九条の規定の適用については、同条中「第一号から第七号までに掲げる金額の」とあるのは「第一号から第七号までに掲げる金額(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)附則第六条第三項(権利義務の承継等)の規定による承継(以下この項において「特定承継」という。)の日の属する事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三項の規定により承継した退職給付引当金勘定の金額(以下この項において「特定退職給付引当金勘定の金額」という。)を含む。)の」と、「第一号から第七号までに掲げる金額を」とあるのは「第一号から第七号までに掲げる金額(特定承継の日の属する事業年度にあつては、特定退職給付引当金勘定の金額を含む。)を」と、「同日」とあるのは「当該開始の日」とする。
3 会社が法附則第六条第一項から第三項までの規定により承継する法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額を計算する場合には、その承継については、同令第四十八条の三の規定は、適用しない。
4 会社が法附則第六条第二項の規定による承継により他の法人(その承継の直前に関西空港会社との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係(以下この項において「支配関係」という。)、同法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係(以下この項において「特定支配関係」という。)又は同法第六十一条の十一第一項に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)があったものに限る。)との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係を有することとなった場合には、関西空港会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があった期間は、会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があったものとみなして、法人税法第五十七条、第五十七条の二、第六十条の三、第六十一条の十一、第六十二条の七、第八十一条の三(同法第六十条の三又は第六十二条の七の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)、第八十一条の九及び第八十一条の十の規定を適用する。
5 法附則第五条第九項の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第九条道路運送車両法の適用に関する経過措置
第九条 法附則第六条第一項から第三項までの規定により会社が国、関西空港会社又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第百二条の規定は、適用しない。
第十条電気事業法等の適用に関する経過措置
第十条 法の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により国が大阪国際空港に係る事務に関し同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
2 施行日前に国が大阪国際空港に係る事務に関しした次の表の上欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、会社がした同表の下欄に掲げる占用又は行為とみなす。
3 施行日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が国に対して大阪国際空港に係る事務に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が会社に対してした許可とみなす。
4 施行日前に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項本文の規定により国土交通大臣が国の機関に対して大阪国際空港に係る事務に関しした承認は、それぞれ、同法第五十九条第四項又は第六十三条第一項本文の規定により都道府県知事が会社に対してした認可とみなす。
5 施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が国の申請に基づき指定した自動車(大阪国際空港に係る事務に係るものに限る。)は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。
第十一条
第十一条 施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により関西空港会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
2 施行日前に次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が関西空港会社に対してした許可又は免許は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が会社に対してした許可又は免許とみなす。
3 施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第一号の三及び第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が関西空港会社の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。
第十二条
第十二条 施行日前に地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により普通地方公共団体の長が機構に対してその業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長が会社に対してした許可とみなす。
第十三条関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する社債券に関する経過措置
第十三条 法附則第六条第二項の規定により、法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第十八条第一項の社債に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、関西国際空港株式会社債券(当該社債に係る社債券をいう。次項において同じ。)を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第十九条第二項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)附則第十三条第一項に規定する関西国際空港株式会社債券(第二十三条第二項において単に「関西国際空港株式会社債券」という。)又はその利札を失った者」と、法第二十三条第二項中「社債券を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券を失った者」と、第六条中「会社等(新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)」と、「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券(附則第十三条第一項に規定する関西国際空港株式会社債券をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又はその利札を失った者」と、「会社等が」とあるのは「会社が」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」と、「会社等は」とあるのは「会社は」と、「会社等及び」とあるのは「会社及び」と、「会社等(会社等」とあるのは「会社(会社」と、第七条第一項中「、社債券を失った者」とあるのは「、関西国際空港株式会社債券を失った者」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」とする。
2 関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する前項の社債券に係る債務については、会社が承継した関西国際空港株式会社債券に係る債務とみなして法附則第七条の規定を適用する。
第十四条関西国際空港株式会社法施行令の廃止
第十四条 関西国際空港株式会社法施行令(昭和五十九年政令第二百三十九号)は、廃止する。
第三十二条罰則の適用に関する経過措置
第三十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。