関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、関西国際空港及び大阪国際空港(以下「両空港」という。)の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、新関西国際空港株式会社の事業の適正な運営を確保するために必要な措置、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)の規定により両空港に係る特定事業(民間資金法第二条第二項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)が実施される場合における関係法律の特例その他の両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に必要な措置を定めることにより、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済を図りつつ、関西国際空港の我が国の国際航空輸送網の拠点となる空港(以下「国際拠点空港」という。)としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与することを目的とする。
(基本方針)
第二条基本方針
第二条 国土交通大臣は、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理の意義及び目標に関する事項
二 両空港の一体的かつ効率的な運営に関する基本的な事項
三 両空港の一体的かつ効率的な運営に資する事業との連携に関する基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本的な事項
3 国土交通大臣は、第三十四条第一項の協議会が組織されている場合において、基本方針を定めようとするときは、当該協議会の意見を聴くものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(設置管理基本計画)
第三条設置管理基本計画
第三条 両空港及び両空港航空保安施設(両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するものでなければならない。
2 前項の設置管理基本計画は、両空港の滑走路の数及び長さ、両空港航空保安施設の種類、両空港の運用時間その他の政令で定める事項について定めるものとする。
(国の責務)
第四条国の責務
第四条 国は、この法律の目的を達成するため、新関西国際空港株式会社、関係地方公共団体その他の関係者との連携及び協力を確保しつつ、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図るために必要な措置を確実かつ円滑に実施しなければならない。
2 国は、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に資するため、両空港に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の設定が適時に、かつ、適切な条件で行われるとともに、当該公共施設等運営権が設定された場合における第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるよう必要な環境の整備に努めなければならない。
(地方公共団体等の協力)
第五条地方公共団体等の協力
第五条 関係地方公共団体その他の関係者は、新関西国際空港株式会社が行う両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理と相まって、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大に資するため、両空港の利用の促進及び利用者の利便の確保を図るために必要な措置を相互に連携を図りながら協力しつつ実施するよう努めなければならない。
第二章 新関西国際空港株式会社
第一節 総則
(会社の目的)
第六条会社の目的
第六条 新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与するため、特定事業の活用その他の両空港の設置及び管理の効率化に資する措置を講じつつ、両空港の設置及び管理を一体的かつ効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。
(株式の政府保有)
第七条株式の政府保有
第七条 政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
(商号の使用制限)
第八条商号の使用制限
第八条 会社以外の者は、その商号中に新関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
第二節 事業等
(事業の範囲)
第九条事業の範囲
第九条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一 両空港の設置及び管理
二 両空港航空保安施設の設置及び管理
三 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
四 大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
イ 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号。以下「航空機騒音障害防止法」という。)第五条及び第八条の二に規定する工事に関する助成
ハ 航空機騒音障害防止法第六条に規定する共同利用施設の整備に関する助成
ニ 航空機騒音障害防止法第九条第一項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第十条第一項の規定による損失の補償
ホ 航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の建設及び管理
五 前号に掲げるもののほか、大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業
六 関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋その他これに類する施設の建設及び管理
七 前各号の事業に附帯する事業
2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。 この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(会社の責務)
第十条会社の責務
第十条 会社は、常にその事業を適正かつ効率的に営むことに配意するとともに、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済その他の会社の経営基盤を強化するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 会社は、その目的を達成するため、両空港に係る公共施設等運営権の設定を適時に、かつ、適切な条件で実施するとともに、当該公共施設等運営権を設定した場合における第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(生活環境の改善に対する配慮等)
第十一条生活環境の改善に対する配慮等
第十一条 会社は、その周辺地域が市街化されている大阪国際空港については、当該周辺地域の住民その他の者の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で特に必要であることに鑑み、その事業の実施に当たり大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、第九条第一項第四号及び第五号の事業が適切かつ確実に営まれるようにしなければならない。
2 国は、第九条第一項第四号及び第五号の事業が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
(事業の実施の特例)
第十二条事業の実施の特例
第十二条 関西国際空港に係る第九条第一項第一号の事業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地(以下単に「空港用地」という。)の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地の保有及び管理を会社以外の者に行わせる必要があると認めて告示した区域において行われるものは、当該事業に係る空港用地の保有及び管理(以下「特定空港用地保有管理事業」という。)について次に掲げるところに従って行われなければならない。
一 国土交通大臣が指定する株式会社(以下「指定会社」という。)が当該空港用地を保有し、その管理を行うこと。
二 指定会社は、当該空港用地を会社に貸し付けること。
2 特定空港用地保有管理事業は、第三条第一項の設置管理基本計画に適合するものでなければならない。
(指定会社)
第十三条指定会社
第十三条 前条第一項第一号の規定による指定は、次に掲げる要件を備える者の申請があった場合において、行うものとする。
一 会社がその発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。第八項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であって、特定空港用地保有管理事業を行うことを目的とするものであること。
二 基本方針に従って特定空港用地保有管理事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
三 基本方針に従って特定空港用地保有管理事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
2 指定会社は、特定空港用地保有管理事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、会社と協議して、基本方針に即して、特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定会社は、会社に対する空港用地の貸付けに係る貸付料その他の政令で定める貸付けの条件について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、前項の貸付料その他の貸付けの条件が、空港用地の整備に要した費用に係る債務の返済の確実かつ円滑な実施が図られるものとして政令で定める基準に適合する場合でなければ、同項の認可をしてはならない。
5 指定会社は、毎事業年度の開始前に(前条第一項第一号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
6 指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
7 指定会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8 会社は、常時、指定会社の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
9 国土交通大臣は、特定空港用地保有管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(資金の貸付け)
第十四条資金の貸付け
第十四条 政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、特定空港用地保有管理事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
(関西国際空港用地整備準備金)
第十五条関西国際空港用地整備準備金
第十五条 指定会社は、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。
(指定の取消し)
第十六条指定の取消し
第十六条 国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消すことができる。
一 特定空港用地保有管理事業を適正に行うことができないと認めるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三 第十三条第九項の規定による命令に違反したとき。
(指定を取り消した場合における措置)
第十七条指定を取り消した場合における措置
第十七条 前条の規定により第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2 前条の規定により第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、特定空港用地保有管理事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
(一般担保)
第十八条一般担保
第十八条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前二項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(債務保証)
第十九条債務保証
第十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社又は指定会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、会社又は指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
(国及び地方公共団体の配慮)
第二十条国及び地方公共団体の配慮
第二十条 国及び地方公共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
(代表取締役等の選定等の決議)
第二十一条代表取締役等の選定等の決議
第二十一条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業計画)
第二十二条事業計画
第二十二条 会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(社債及び借入金)
第二十三条社債及び借入金
第二十三条 会社は、会社法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第三項並びに第四十一条第一項第三号及び第二項第四号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第三項並びに第四十一条第一項第三号及び第二項第四号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
3 前二項の規定は、指定会社が募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとする場合について準用する。
(重要な財産の譲渡等)
第二十四条重要な財産の譲渡等
第二十四条 会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第二十五条定款の変更等
第二十五条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第二十六条財務諸表
第二十六条 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三節 雑則
(監督)
第二十七条監督
第二十七条 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第二十八条報告及び検査
第二十八条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定会社から特定空港用地保有管理事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三章 特定空港運営事業に係る関係法律の特例等
(民間資金法の特例等)
第二十九条民間資金法の特例等
第二十九条 会社が、民間資金法第七条の規定により、第九条第一項の事業に係る特定事業(関西国際空港又は大阪国際空港の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。第三十二条第二項において同じ。)を行い、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十三条第一項に規定する着陸料等を自らの収入として収受する事業を含むものに限る。以下「特定空港運営事業」という。)を選定する場合には、当該特定事業は、公共施設等運営権を設定することにより実施されるものでなければならない。
2 特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「空港運営権者」という。)が第九条第一項第四号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合には、当該特定空港運営事業には、同号イからホまでの事業のいずれもが含まれなければならない。 この場合において、会社は、同項の規定にかかわらず、同号の事業を行わないものとする。
第三十条
第三十条 会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
一 特定空港運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針を定めようとするとき。
二 民間資金法第七条の規定により特定空港運営事業を選定しようとするとき。
三 民間資金法第八条第一項の規定により特定空港運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。
四 民間資金法第十九条第一項の規定により特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。
五 特定空港運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするとき。
六 特定空港運営事業に係る民間資金法第二十八条の規定による指示をしようとするとき。
七 民間資金法第二十九条第一項の規定により、特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じようとするとき。
2 前項の承認は、基本方針に照らして適切であると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項(第三号及び第五号に係る部分に限る。)の承認は、特定空港運営事業を行うこととなる者が次の要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
一 基本方針に従って特定空港運営事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
二 基本方針に従って特定空港運営事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
4 会社は、民間資金法第二十条の規定により同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、その金額(第四十一条第一項第八号において「費用相当金額」という。)について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 空港運営権者及び会社が特定空港運営事業に関し締結する民間資金法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 前二項の認可は、基本方針に照らして適切であると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
7 空港運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により空港法第十三条第一項に規定する着陸料等、同法第十六条第一項に規定する旅客取扱施設利用料及び航空法第五十四条第一項の使用料金を収受する場合における民間資金法第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。
8 会社は、民間資金法第二十八条の規定により、空港運営権者に対して、報告を求め、又は実地について調査した場合には、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
9 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 民間資金法第二十八条の規定により、空港運営権者に対して、報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすること。
二 民間資金法第二十九条第一項の規定により、特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずること。
(航空法の特例)
第三十一条航空法の特例
第三十一条 空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、同法第一条に規定する両空港及び同法第三条第一項に規定する両空港航空保安施設のうち、当該空港運営権者が有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権に係るもの」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「空港運営権者が遵守すべき」と、同法第四十八条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第百三十四条第一項第四号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は空港運営権者」とする。
2 空港運営権者が第九条第一項第二号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第五十四条及び第百四十八条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは、「空港運営権者」とする。
(空港法の特例等)
第三十二条空港法の特例等
第三十二条 空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第五条の二第二項中「における」とあるのは「及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)における」と、同項、同条第三項及び同法第十条の二第二項中「に代わつて」とあるのは「及び空港運営権者に代わつて」と、同法第五条の二第二項中「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第二項の規定」と、同条第三項中「における」とあるのは「及び空港運営権者における」と、「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第二項の規定」と、同法第十二条第一項及び第四項並びに第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十二条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第四十条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、空港運営権者」とする。
2 空港法第十六条及び第三十九条の規定は、第九条第一項第三号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十二条第二項において準用する第十六条の規定」と読み替えるものとする。
(航空機騒音障害防止法の特例)
第三十三条航空機騒音障害防止法の特例
第三十三条 空港運営権者が第九条第一項第四号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第四条の見出し、第五条、第六条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第九条の二並びに第十条第一項中「特定飛行場の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第四条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第五条及び第六条中「補助する」とあるのは「助成する」とする。
第四章 雑則
(協議会)
第三十四条協議会
第三十四条 会社は、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理の円滑な実施を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 会社
二 指定会社
三 関係行政機関、関係地方公共団体、航空運送事業者(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の会社が必要と認める者
3 空港法第十四条第三項から第七項までの規定は、協議会について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十四条第一項」と、「空港管理者」とあるのは「新関西国際空港株式会社」と、「前項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と読み替えるものとする。
4 空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における第二項の規定の適用については、同項第二号中「指定会社」とあるのは、「指定会社及び空港運営権者」とする。
(協議)
第三十五条協議
第三十五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
二 第三条第一項の設置管理基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
三 第十二条第一項の規定により告示する区域を定めようとするとき。
四 第十二条第一項第一号の規定による指定又は第十六条の規定による指定の取消しをしようとするとき。
五 第十三条第三項、第六項若しくは第七項(指定会社の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)、第二十二条、第二十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条、第二十五条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)又は第三十条第四項の認可をしようとするとき。
六 第三十条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)の承認をしようとするとき。
2 国土交通大臣は、第三十条第一項(第三号及び第五号に係る部分に限る。)の承認をしようとするときは、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
第五章 罰則
第三十六条
第三十六条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十七条
第三十七条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第三十八条
第三十八条 第三十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第三十九条
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした空港運営権者の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
二 第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
三 第三十二条第二項において準用する空港法第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第三十二条第二項において準用する空港法第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第四十条
第四十条 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第二十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一 第九条第二項後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十二条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
三 第二十三条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
四 第二十四条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
五 第二十六条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
六 第二十七条第二項又は第三十条第九項の規定による命令に違反したとき。
七 第三十条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
八 第三十条第四項の規定による認可を受けないで、費用相当金額を徴収したとき。
九 第三十条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一 第十三条第三項の規定に違反して、貸付料その他の貸付けの条件の認可を受けなかったとき。
二 第十三条第六項の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
三 第十三条第九項の規定による命令に違反したとき。
四 第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
第四十二条
第四十二条 第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
第四十三条
第四十三条 第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。