エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第六項及び第十一条第一項並びにエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第十条第二号の規定に基づき、燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令を次のように定める。
(二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置)
第一条二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置
第一条 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の経済産業省令で定めるものは、電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を、当該電気事業者又は当該電気事業者から委託を受けた第三者が回収し、及び貯蔵(外国において貯蔵する場合を含む。)する措置(これに相当する措置を含む。)をいう。 その際、電気のエネルギー源として利用された化石燃料の量(当該燃料の区分に応じ、次の表の第二欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるグラムで表した炭素の量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量に対する貯蔵した二酸化炭素の量の割合を、当該化石燃料をエネルギー源として発生させた電気の量に乗じたものを、非化石電源(法第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。第四条第二号において同じ。)に係る電気に相当するものとする。 ただし、化石燃料を混焼している場合は、燃料種ごとに算定したものを合算する。
| 原油 | リットル | 三十八・三 | 十九・〇 |
| 一般炭 | キログラム | 二十六・一 | 二十四・三 |
| LNG | キログラム | 五十四・七 | 十三・九 |
(燃料製品を回収した後に残存する物等)
第二条燃料製品を回収した後に残存する物等
第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定めるもののうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、常圧蒸留残油(常圧蒸留装置(常圧で原油を蒸留するための石油蒸留設備(コンデンセートスプリッターを含む。)をいう。)による精製の工程において、揮発油、灯油、軽油及び石油ガスを留出させ、回収した後に残存する炭化水素油をいう。)であって、その後の精製の工程において、揮発油、灯油、軽油、A重油及び石油ガスに精製されたものを除いたものをいう。
2 法第二条第六項の経済産業省令で定める方法により算出される発生量のうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、キロリットルで表した前項に定めるものの数量とする。
3 法第二条第六項の経済産業省令で定める方法により算出される生産量は、次の各号に掲げる燃料製品(法第二条第一項第三号に規定する燃料製品をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
一 揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスキロリットルで表した製造される揮発油、灯油、軽油及びA重油の数量並びに製造される石油ガスの一トンの数量を千七百九十キロリットルとして換算した数量を合算して得た数量
二 可燃性天然ガス製品メガジュールで表した製造される可燃性天然ガス製品の数量
三 コークストンで表した製造されるコークスの数量
(原油の数量に換算した数量)
第三条原油の数量に換算した数量
第三条 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第十一条第二号の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量は、原油にあっては、キロリットルで表した数量とし、揮発油、灯油、軽油又は重油(品質の調整のための他の炭化水素油等との混合のみに供されるものを除く。)にあっては、キロリットルで表した数量に一・〇五を乗じて得た数量とする。
(エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出)
第四条エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出
第四条 法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第一号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後四月以内に、様式第一によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第二により、計画の変更を提出しなければならない。
一 非化石電源比率の算定の根拠を示す資料
二 非化石電源に係る電気に相当するもの(非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証するものをいう。)の取得その他の方法により非化石電源としての価値を有するものをいう。)の量の内訳を示す資料
2 法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第二号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第三により行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第四により、計画の変更を提出しなければならない。
3 法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第三号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎年度六月三十日までに、様式第五により行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第六により、計画の変更を提出しなければならない。
4 第二項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
(化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出)
第五条化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出
第五条 法第十三条第一項に規定する計画のうち、令第六条第一号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第七により行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第八により、計画の変更を提出しなければならない。
2 法第十三条第一項に規定する計画のうち、令第六条第二号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第九により行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第十により、計画の変更を提出しなければならない。
3 第一項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の九年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
(電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)
第六条電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供
第六条 法第十条に規定するエネルギー源の環境適合利用に関して必要な情報は、その供給した電気に係るエネルギー源の種類その他の情報とする。