エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則

平成二十二年経済産業省令第四十三号法令ID:422M60000400043
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第六項及び第十一条第一項並びにエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第十条第二号の規定に基づき、燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令を次のように定める。
(二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置)

第一条二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置

第一条 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の経済産業省令で定めるものは、電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を、当該電気事業者又は当該電気事業者から委託を受けた第三者が回収し、及び貯蔵(外国において貯蔵する場合を含む。)する措置(これに相当する措置を含む。)をいう。 その際、電気のエネルギー源として利用された化石燃料の量(当該燃料の区分に応じ、次の表の第二欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるグラムで表した炭素の量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量に対する貯蔵した二酸化炭素の量の割合を、当該化石燃料をエネルギー源として発生させた電気の量に乗じたものを、非化石電源(法第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。第四条第二号において同じ。)に係る電気に相当するものとする。 ただし、化石燃料を混焼している場合は、燃料種ごとに算定したものを合算する。
原油リットル三十八・三十九・〇
一般炭キログラム二十六・一二十四・三
LNGキログラム五十四・七十三・九
(燃料製品を回収した後に残存する物等)

第二条燃料製品を回収した後に残存する物等

第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定めるもののうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、常圧蒸留残油(常圧蒸留装置(常圧で原油を蒸留するための石油蒸留設備(コンデンセートスプリッターを含む。)をいう。)による精製の工程において、揮発油、灯油、軽油及び石油ガスを留出させ、回収した後に残存する炭化水素油をいう。)であって、その後の精製の工程において、揮発油、灯油、軽油、A重油及び石油ガスに精製されたものを除いたものをいう。
法第二条第六項の経済産業省令で定める方法により算出される発生量のうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、キロリットルで表した前項に定めるものの数量とする。
法第二条第六項の経済産業省令で定める方法により算出される生産量は、次の各号に掲げる燃料製品(法第二条第一項第三号に規定する燃料製品をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスキロリットルで表した製造される揮発油、灯油、軽油及びA重油の数量並びに製造される石油ガスの一トンの数量を千七百九十キロリットルとして換算した数量を合算して得た数量
可燃性天然ガス製品メガジュールで表した製造される可燃性天然ガス製品の数量
コークストンで表した製造されるコークスの数量
(原油の数量に換算した数量)

第三条原油の数量に換算した数量

第三条 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第十一条第二号の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量は、原油にあっては、キロリットルで表した数量とし、揮発油、灯油、軽油又は重油(品質の調整のための他の炭化水素油等との混合のみに供されるものを除く。)にあっては、キロリットルで表した数量に一・〇五を乗じて得た数量とする。
(エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出)

第四条エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出

第四条 法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第一号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後四月以内に、様式第一によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第二により、計画の変更を提出しなければならない。
非化石電源比率の算定の根拠を示す資料
非化石電源に係る電気に相当するもの(非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証するものをいう。)の取得その他の方法により非化石電源としての価値を有するものをいう。)の量の内訳を示す資料
法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第二号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第三により行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第四により、計画の変更を提出しなければならない。
法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第三号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎年度六月三十日までに、様式第五により行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第六により、計画の変更を提出しなければならない。
第二項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
(化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出)

第五条化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出

第五条 法第十三条第一項に規定する計画のうち、令第六条第一号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第七により行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第八により、計画の変更を提出しなければならない。
法第十三条第一項に規定する計画のうち、令第六条第二号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第九により行わなければならない。 ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第十により、計画の変更を提出しなければならない。
第一項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の九年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
(電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)

第六条電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供

第六条 法第十条に規定するエネルギー源の環境適合利用に関して必要な情報は、その供給した電気に係るエネルギー源の種類その他の情報とする。

様式第一

(第四条関係)

様式第二

(第四条関係)

様式第三

(第四条関係)

様式第四

(第四条関係)

様式第五

(第四条関係)

様式第六

(第四条関係)

様式第七

(第五条関係)

様式第八

(第五条関係)

様式第九

(第五条関係)

様式第十

(第五条関係)

様式第十一

(附則第二条関係)

附則

この省令は、平成二十二年七月五日から施行する。

附則(平成二二年一一月一九日経済産業省令第五八号)

第一条

第一条 この省令は、平成二十二年十一月十九日から施行する。

第二条

第二条 この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項、第二項及び第三項並びに第四条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、同規則第三条第一項及び第二項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日まで」と、同条第三項中「毎年度六月三十日までに、様式第五により」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日までに、様式第十一により」と、同規則第四条第一項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日まで」とする。
この省令の施行前にこの省令による改正前の燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令第三条第一項の規定による提出をした者は、平成二十二年度における新規則第四条第二項の規定による提出をしたものとみなす。

第三条

第三条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第七条第一項に規定する計画のうち、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第五条第一号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものに関する省令(平成二十一年経済産業省令第五十二号)は廃止する。

附則(平成二六年七月三一日経済産業省令第三七号)

第一条

第一条 この省令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。

第二条

第二条 この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条第二項の規定の平成二十六年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「平成二十六年十月三十一日まで」とする。

附則(平成二八年三月三一日経済産業省令第五七号)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
平成二十七年度分のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第七条第一項に規定する計画(次項において単に「計画」という。)については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(次項において「規則」という。)第三条第一項の規定は適用しない。
この省令の施行の際現に計画を規則第三条第一項に基づき提出している特定エネルギー供給事業者については、同条第四項の規定は、この省令の施行の日以後最初に計画を提出する日までの間は、適用しない。

附則(平成二九年三月二八日経済産業省令第二五号)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年五月二六日経済産業省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。
平成二十八年度終了後四月以内に提出するエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号。次項において「法」という。)第七条第一項に規定する計画については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(次項において「規則」という。)第三条第一項の規定は適用しない。
この省令の施行の際現に法第七条第一項に規定する計画を規則第三条第一項に基づき提出している特定エネルギー供給事業者は、同条第四項の規定にかかわらず、平成二十九年度終了後四月以内に、当該計画を提出しなければならない。

附則(平成二九年一〇月二七日経済産業省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条第二項の規定の平成二十九年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは、「平成三十年一月三十一日まで」とする。

附則(平成三〇年四月一七日経済産業省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)

この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年四月一日経済産業省令第三二号)

(施行期日)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
令和元年度分のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第七条第一項に規定する計画については、第一条の規定による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則様式第一にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和六年三月二九日経済産業省令第二二号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年一二月二〇日経済産業省令第八七号)

この省令は、令和六年十二月二十日から施行する。
この省令による改正後のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第五条第二項の規定の令和六年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは、「令和七年一月三十一日まで」とする。

附則(令和七年七月一四日経済産業省令第五五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、令和七年七月十五日から施行する。
(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

第七条 この省令による改正後のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条第二項の規定の令和七年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「令和八年一月十五日まで」とする。