恩給審査会令
内閣は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第八条の二第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条組織
第一条 恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条委員等の任命
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条委員の任期等
第三条 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条会長
第四条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第五条議事
第五条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第六条庶務
第六条 審査会の庶務は、総務省政策統括官において処理する。
(審査会の運営)
第七条審査会の運営
第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。