株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十一条の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令を次のように定める。
(目的)
第一条目的
第一条 この省令は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。
二 中間財務諸表中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。
三 連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
四 中間連結財務諸表中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
五 附属明細書財務諸表に係る附属明細書をいう。
(遵守義務)
第三条遵守義務
第三条 会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(会計原則)
第四条会計原則
第四条 会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
一 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
三 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
(財務諸表の様式)
第五条財務諸表の様式
第五条 会社は、別表第一の様式により財務諸表を、別表第二の様式により中間財務諸表を、別表第三の様式により連結財務諸表を、別表第四の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。
2 会社は、中間会計期間及び中間連結会計期間経過後三月以内に中間財務諸表、中間連結財務諸表及び当該中間会計期間に係る事業報告書を、事業年度経過後三月以内に財務諸表、連結財務諸表及び当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
(附属明細書の様式)
第六条附属明細書の様式
第六条 会社は、別表第五の様式により附属明細書を作成しなければならない。
(電磁的記録)
第七条電磁的記録
第七条 会社は、財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、中間連結財務諸表及び事業報告書を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)をもって作成することができる。