外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定に基づき、及び外務省の所管する関係法令を実施するため、外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように制定する。
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 民間事業者等が、外務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条定義
第二条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存
第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条電磁的記録による保存
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項第一号又は第二号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
別表第一
| 法令名 | 条項 |
| 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(昭和五十二年外務省令第二号) | 第二十六条第一号(書類に限る。)、第二号(書類に限る。)、第三号、第四号(証拠書類に限る。)、第五号及び第六号 |
別表第二
| 法令名 | 条項 |
| 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(昭和五十二年外務省令第二号) | 第二十六条第一号(書類を除く。)、第二号(書類を除く。)及び第四号(証拠書類を除く。) |