運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則
道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)別表第一の二の表及び別表第二の二第三号の規定に基づき、運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則を次のように定める。
(身体の障害の程度)
第一条身体の障害の程度
第一条 道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、同条に規定する場合を除き、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)別表第一又は別表第二に該当する後遺障害(以下「自賠法後遺障害」という。)であって、当該自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。
第二条
第二条 既に自賠法後遺障害がある者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。