沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第八条第一項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令

沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第八条第一項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令

平成十四年内閣府・経済産業省令第二号法令ID:414M60000402002
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項、第五条第一項及び第十七条第二項の規定に基づき、沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第四条第一項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令を次のように定める。
(経営革新計画の承認の申請)

第一条経営革新計画の承認の申請

第一条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする特定中小企業者等(沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する特定中小企業者(以下単に「特定中小企業者」という。)及び特定組合等(以下単に「特定組合等」という。)をいう。以下同じ。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を沖縄県知事に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該特定中小企業者等(法人である場合に限る。)の定款
当該特定中小企業者等(特定組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項の代表者は三名以内とする。
(経営革新計画の変更に係る承認の申請)

第二条経営革新計画の変更に係る承認の申請

第二条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第九条第一項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする特定中小企業者等は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を沖縄県知事に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類
定款に変更があった場合には、その変更後の定款
前条第二項第二号に掲げる書類
(内閣総理大臣及び経済産業大臣への通知)

第三条内閣総理大臣及び経済産業大臣への通知

第三条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項の規定により沖縄県知事が沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項又は法第九条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、沖縄総合事務局長を経由して内閣総理大臣及び経済産業大臣に、送付しなければならない。

様式第1

様式第2

附則

この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一三日内閣府・経済産業省令第六号)

(施行期日)
この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一七年五月二日内閣府・経済産業省令第七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日内閣府・経済産業省令第二号)

この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成二四年三月三一日内閣府・経済産業省令第二号)

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日内閣府・経済産業省令第二号)

この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。