沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた兼業会社及び分割等会社の公告手続に関する省令
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十四条第三項の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令を次のように制定する。
1 沖縄振興特別措置法第六十四条第五項の規定による公告は、官報、日刊新聞紙又は電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号の電子公告をいう。以下同じ。)であって当該会社の定款で定めるものに掲載しなければならない。
2 前項の掲載は、別記様式によらなければならない。
3 第一項に規定する公告を電子公告により行う場合には、公告の開始後一月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、前項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この項において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき当該会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間中の十分の一を超えないこと。
三 当該会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
別記様式
当社は、 年 月 日沖縄振興開発金融公庫から左記のとおり貸付金を借り入れましたので、沖縄振興特別措置法第六十四条第五項の規定に基づいて公告します。
記
一 兼業会社又は分割等会社の名称
二 兼業会社又は分割等会社の住所
三 借入先
四 借入金額
五 借入金の利率
六 借入金の償還の方法及び期限
七 利息の支払の方法及び期限
八 その他参考となるべき事項
年 月 日