官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条の規定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
(定期点検)
第一条定期点検
第一条 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
第二条
第二条 法第十二条第二項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 建築基準法第十八条第二十二項又は第二十六項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。
(権限の委任)
第三条権限の委任
第三条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第八条第一項の規定により勧告すること。
二 法第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。
三 法第十三条第三項の規定により指導させること。