介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の二第二項、第三項及び第五項の規定に基づき、介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 介護保険の調整交付金及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
(普通調整交付金の額の算定)
第二条普通調整交付金の額の算定
第二条 普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。
(調整基準標準給付費額)
第三条調整基準標準給付費額
第三条 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額
イ 居宅介護サービス費の支給(法第四十一条第六項の規定により指定居宅サービス事業者(同条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ロ 地域密着型介護サービス費の支給(法第四十二条の二第六項の規定により指定地域密着型サービス事業者(同条第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ハ 居宅介護サービス計画費の支給(法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援事業者(同条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ニ 施設介護サービス費の支給
ホ 特定入所者介護サービス費の支給(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の八第一項(同令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
二 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額
イ 介護予防サービス費の支給(法第五十三条第四項の規定により指定介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ロ 地域密着型介護予防サービス費の支給(法第五十四条の二第六項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ハ 介護予防サービス計画費の支給(法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援事業者(同条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。)
ニ 特定入所者介護予防サービス費の支給(介護保険法施行規則第九十七条の四において準用する同令第八十三条の八第一項の規定によるものを除く。)
三 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額
イ 居宅介護サービス費の支給(第一号イに掲げるものを除く。)
ロ 特例居宅介護サービス費の支給
ハ 地域密着型介護サービス費の支給(第一号ロに掲げるものを除く。)
ニ 特例地域密着型介護サービス費の支給
ホ 居宅介護福祉用具購入費の支給
ヘ 居宅介護住宅改修費の支給
ト 居宅介護サービス計画費の支給(第一号ハに掲げるものを除く。)
チ 特例居宅介護サービス計画費の支給
リ 施設介護サービス費の支給(第一号ニに掲げるものを除く。)
ヌ 特例施設介護サービス費の支給
ル 高額介護サービス費の支給
ヲ 高額医療合算介護サービス費の支給
ワ 特定入所者介護サービス費の支給(第一号ホに掲げるものを除く。)
カ 特例特定入所者介護サービス費の支給
四 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額
イ 介護予防サービス費の支給(第二号イに掲げるものを除く。)
ロ 特例介護予防サービス費の支給
ハ 地域密着型介護予防サービス費の支給(第二号ロに掲げるものを除く。)
ニ 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
ホ 介護予防福祉用具購入費の支給
ヘ 介護予防住宅改修費の支給
ト 介護予防サービス計画費の支給(第二号ハに掲げるものを除く。)
チ 特例介護予防サービス計画費の支給
リ 高額介護予防サービス費の支給
ヌ 高額医療合算介護予防サービス費の支給
ル 特定入所者介護予防サービス費の支給(第二号ニに掲げるものを除く。)
ヲ 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
2 法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
(普通調整交付金交付割合)
第四条普通調整交付金交付割合
第四条 第二条の普通調整交付金交付割合は、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。
一 百分の五十五から法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(次号において「第二号被保険者負担率」という。)を控除して得た数
二 百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数
(後期高齢者加入割合補正係数)
第五条後期高齢者加入割合補正係数
第五条 前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第一に掲げる算式により算定した数とする。
(所得段階別加入割合補正係数)
第六条所得段階別加入割合補正係数
第六条 第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、別表第二に掲げる算式により算定した数とする。
(特別調整交付金の額)
第七条特別調整交付金の額
第七条 特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額を合算して得た額の百分の三に相当する額以上である場合
当該保険料の減免額の十分の八以内の額
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項若しくは第二項又は第五十九条の二第一項若しくは第二項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合
当該災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額に第四条第二号に掲げる数を乗じて得た額の十分の八以内の額
三 前二号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合
別に定める額
(調整率)
第八条調整率
第八条 第二条の調整率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。
一 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
二 当該年度における各市町村に係る第三条に規定する調整基準標準給付費額に第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額
(端数計算)
第九条端数計算
第九条 調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。
(法第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付)
第十条法第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付
第十条 法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の四第二項及び第三項に規定する市町村に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。
2 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の四第五項及び第六項に規定する都道府県に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。
別表第一
| 後期高齢者加入割合補正係数 |
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備考 この表における算定式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者(法第九条第一項に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者(六十五歳以上七十五歳未満である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
B 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者(七十五歳以上八十五歳未満である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
C 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者(八十五歳以上である第一号被保険者をいう。以下同じ。)の総数の割合
D 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る前期高齢者の数の割合
E 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る八十五歳未満後期高齢者の数の割合
F 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る八十五歳以上後期高齢者の数の割合
X 当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者に係る介護給付及び予防給付の額(前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係るものであって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものに限る。Y及びZにおいて同じ。)を当該年度における全ての市町村に係る前期高齢者の総数で除して得た額
Y 当該年度における全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者に係る介護給付及び予防給付の額を当該年度における全ての市町村に係る八十五歳未満後期高齢者の総数で除して得た額
Z 当該年度における全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者に係る介護給付及び予防給付の額を当該年度における全ての市町村に係る八十五歳以上後期高齢者の総数で除して得た額
別表第二
| 所得段階別加入割合補正係数 | 1-(0.545×(A-a)+0.315×(B-b)+0.31×(C-c)+0.1×(D-d)-0.2×(E-e)-0.3×(F-f)-0.5×(G-g)-0.7×(H-h)-0.9×(I-i)-1.1×(J-j)-1.3×(K-k)-1.4×(L-l)) |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者の数の割合
a 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第一号に掲げる者の総数の割合
B 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第二号に掲げる者の数の割合
b 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第二号に掲げる者の総数の割合
C 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第三号に掲げる者の数の割合
c 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第三号に掲げる者の総数の割合
D 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第四号に掲げる者の数の割合
d 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第四号に掲げる者の総数の割合
E 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第六号に掲げる者の数の割合
e 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第六号に掲げる者の総数の割合
F 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第七号に掲げる者の数の割合
f 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第七号に掲げる者の総数の割合
G 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第八号に掲げる者の数の割合
g 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第八号に掲げる者の総数の割合
H 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第九号に掲げる者の数の割合
h 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第九号に掲げる者の総数の割合
I 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十号に掲げる者の数の割合
i 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十号に掲げる者の総数の割合
J 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十一号に掲げる者の数の割合
j 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十一号に掲げる者の総数の割合
K 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十二号に掲げる者の数の割合
k 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十二号に掲げる者の総数の割合
L 当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十三号に掲げる者の数の割合
l 当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十三号に掲げる者の総数の割合