環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。
大臣官房会計課長
環境保健部長
地球環境局長
水・大気環境局長
自然環境局長
環境再生・資源循環局長
総合環境政策統括官
環境調査研修所所長
地方環境局長
原子力規制委員会原子力規制庁長官