家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則

平成十一年農林水産省令第七十四号法令ID:411M50000200074
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第三条第一項、第八条第一項、第九条第三項及び第十四条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(管理基準)

第一条管理基準

第一条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。
たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準
固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
管理施設の定期的な点検を行うこと。
管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。
(立入検査をする職員の身分証明書の様式)

第二条立入検査をする職員の身分証明書の様式

第二条 法第六条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(都道府県計画)

第三条都道府県計画

第三条 法第八条第一項の都道府県計画は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
(処理高度化施設整備計画の認定基準)

第四条処理高度化施設整備計画の認定基準

第四条 法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。

別記様式

(第2条関係)

附則

この省令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。 ただし、次の各号の規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第一条第一項第二号ホの規定平成十四年十一月一日
第一条第一項第一号及び第二号イの規定平成十六年十一月一日

附則(平成二三年八月三〇日農林水産省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。