外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票等の様式を定める省令
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行に伴い、及び外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十八条第二項の規定を実施するため、外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令を次のように定める。
次の各号に掲げる法律の規定に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票又は証明書の様式を次のように定める。
一 外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項
二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百二条第一項



