外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則
外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第四条第一項第五号、第七条第一項及び第三項並びに第九条第一号の規定に基づき、並びに同法第九条の規定を実施するため、外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則を次のように定める。
(共通乗車船券)
第一条共通乗車船券
第一条 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
三 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
四 発行しようとする共通乗車船券の名称
五 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
(法第八条第一項の国土交通省令で定める要件)
第二条法第八条第一項の国土交通省令で定める要件
第二条 法第八条第一項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。
(権限の委任)
第三条権限の委任
第三条 法に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
一 法第六条第一項の規定による届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
二 法第九条第三項の規定による計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に航空法による本邦航空運送事業者、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。次条第二項において同じ。)を営む者を除く。)又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。)の受理当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
2 法に規定する観光庁長官の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
一 法第八条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
二 法第十条第一項の規定による勧告
三 法第十条第二項の規定による公表
(提出の経由)
第四条提出の経由
第四条 公共交通事業者等は、法第九条第三項の規定により、同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、航空法による本邦航空運送事業者又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方航空局長を経由して提出することができる。
2 公共交通事業者等は、法第九条第三項の規定により、同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して提出することができる。