海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令
内閣は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第三条第二項第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
(第一種特定海洋生物資源)
第一条第一種特定海洋生物資源
第一条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。
一 さんま
二 すけとうだら
三 まあじ
四 まいわし
五 まさば及びごまさば
六 するめいか
七 ずわいがに
(第二種特定海洋生物資源)
第二条第二種特定海洋生物資源
第二条 法第二条第七項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。
一 あかがれい
二 いかなご
三 さめがれい
四 さわら
五 とらふぐ
六 まがれい
七 まこがれい
八 やなぎむしがれい
九 やりいか
(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者)
第三条漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者
第三条 法第三条第二項第六号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第二条第四項に規定する外国人
二 前号に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採捕するもの
(協定の認定手続)
第四条協定の認定手続
第四条 農林水産大臣又は都道府県の知事は、法第十三条第一項又は第二項の認定をしようとする場合において、当該協定の対象となる採捕の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
(認定協定の変更等)
第五条認定協定の変更等
第五条 認定協定(法第十五条第一項に規定する認定協定をいう。以下同じ。)に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更をしようとするときは、法第十三条第一項又は第二項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事の認定を受けなければならない。
2 法第十四条第一項及び前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 法第十三条第一項又は第二項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事は、当該認定協定の内容が法第十四条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第十三条第一項又は第二項の認定を取り消すものとする。
4 認定協定に参加している者は、当該認定協定を廃止したときは、遅滞なく、法第十三条第一項又は第二項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に届け出なければならない。
(農林水産省令への委任)
第六条農林水産省令への委任
第六条 前二条に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(事務の区分)
第七条事務の区分
第七条 第四条(第五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五条第一項、第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。