外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十九条の四第二項の規定に基づき、外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則を次のように定める。
(指定の基準等)
第一条指定の基準等
第一条 道路交通法施行令(次項において「令」という。)第三十九条の五第一項第三号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
2 指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。
二 翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。
三 翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。
(指定の申請)
第二条指定の申請
第二条 指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有することを証するに足りる書面
五 翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面
六 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(名称等の公示)
第三条名称等の公示
第三条 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
(名称等の変更)
第四条名称等の変更
第四条 指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定法人は、第二条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(国家公安委員会への報告等)
第五条国家公安委員会への報告等
第五条 指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
3 国家公安委員会は、指定法人の翻訳文作成業務に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(改善の勧告)
第六条改善の勧告
第六条 国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその翻訳文作成業務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置をとることを勧告することができる。
(指定の取消し等)
第七条指定の取消し等
第七条 国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(電磁的記録媒体による手続)
第八条電磁的記録媒体による手続
第八条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 申請書第二条第一項
二 定款第二条第二項
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第二条第二項
四 翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面第二条第二項
五 翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面第二条第二項
六 資産の総額及び種類を記載した書面第二条第二項
七 事業計画及び収支予算第五条第一項
八 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録第五条第二項