運転免許に係る講習等に関する規則
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十七条の六及び第四十三条並びに道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十八条第十項の規定に基づき、更新時講習を受ける必要がない者に係る講習の基準等に関する規則を次のように定める。
(講習の基準)
第一条講習の基準
第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号及び第四条第二項第二号ロにおいて「普通自動車対応免許」という。)以外の運転免許(以下「免許」という。)のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。
四 二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、一時間)以上行うものであること。
第二条
第二条 法第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
二 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
四 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
五 二時間以上行うものであること。
第三条
第三条 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 第一条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第一号の特定任意高齢者講習終了証明書
二 前条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第二号の特定任意講習終了証明書
(免許関係事務の委託)
第四条免許関係事務の委託
第四条 府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。次項第一号において同じ。)及び運転技能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査をいう。次項第二号において同じ。)とする。
2 府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 認知機能検査次のいずれにも該当する者
イ 二十一歳以上の者
ロ 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
二 運転技能検査次のいずれにも該当する者
イ 二十一歳以上の者
ロ 普通自動車対応免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
ハ 運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導をいう。第七条第二項第三号において同じ。)に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
ニ 公安委員会が行う運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者等)
第五条府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者等
第五条 府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の免許が法第百五条の規定により失効した日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により免許証等(法第百一条第一項の規定による免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証等の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証等の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
2 府令第三十八条第十一項第一号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別失効者を除く。)であって、当該免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
3 府令第三十八条第十一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムの利用及びその他の適切な方法により受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
二 受講者の受講の状況を確認できるものであること。
三 受講者の道路交通に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
(運転者の資質の向上に資する活動)
第六条運転者の資質の向上に資する活動
第六条 府令第三十八条第十三項第二号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
一 道路を通行する者に対する交通安全教育
二 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
三 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
四 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資する活動
(講習の委託)
第七条講習の委託
第七条 府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。
一 停止処分者講習(法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習をいう。)
二 高齢者講習(同項第十二号に掲げる講習をいう。次項第一号において同じ。)
三 違反者講習(同項第十三号に掲げる講習をいう。次条において同じ。)
2 府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 二十五歳(高齢者講習にあっては、二十一歳)以上の者
二 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
三 運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
四 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
(令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)
第八条令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等
第八条 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書に規定する申出をした者とする。
2 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める装置は、府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターとする。