エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則
エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則を次のように制定する。
(定義)
第一条定義
第一条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「エネルギーの使用の合理化に関する実務」とは、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいう。
(認定)
第二条認定
第二条 法第五十五条第一項第二号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修(以下「研修」という。)を修了した者について行うものとする。
(認定の申請)
第三条認定の申請
第三条 認定を受けようとする者は、様式第一の認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(認定を受けた者に対する免状の交付)
第四条認定を受けた者に対する免状の交付
第四条 経済産業大臣は、認定を行つたときは、当該認定を受けた者に対して、様式第二によるエネルギー管理士免状(以下「免状」という。)を交付する。
(免状の交付の申請)
第五条免状の交付の申請
第五条 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験(以下「試験」という。)に合格したことにより免状の交付を受けようとする者は、様式第三のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣(法第五十六条第一項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
(合格者に対する免状の交付)
第六条合格者に対する免状の交付
第六条 経済産業大臣又は指定試験機関は、試験に合格しエネルギーの使用の合理化に関する実務に一年以上従事した者に対して、免状を交付する。
(免状の再交付の申請)
第七条免状の再交付の申請
第七条 免状の記載事項に変更を生じ、又は免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第四のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣(法第五十六条第一項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2 免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の申請書に当該免状を添付しなければならない。
3 免状の記載事項に変更を生じてその再交付の申請をする場合は、第一項の申請書に当該免状及び変更を生じたことを証明する書類(免状の記載事項に変更を生じ、かつ、免状を失つてその再交付を申請する場合にあつては、変更を生じたことを証明する書類)を添付しなければならない。
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第八条免状交付事務に係る委託契約書の記載事項
第八条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第八条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 委託契約の金額
二 委託契約代金の支払の時期及び方法
三 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
(免状交付事務に係る公示)
第九条免状交付事務に係る公示
第九条 令第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
一 委託に係る免状交付事務の内容
二 委託に係る免状交付事務を処理する場所
(研修)
第十条研修
第十条 研修を受けようとする者は、エネルギーの使用の合理化に関する実務に三年以上従事した者でなければならない。
2 研修を受けようとする者は、様式第五のエネルギー使用合理化実務従事証明書を当該研修を実施する者に提出しなければならない。
3 研修は、講義及び修了試験により行う。
4 講義は、別表第一の第一欄に掲げる必須基礎区分の講義及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受講者が選択するいずれか一の専門区分の講義により行うものとする。
5 別表第一の第一欄に掲げる研修区分ごとの講義課目及び各講義課目についての講義時間は、同表の第三欄及び第四欄に定めるとおりとする。
6 修了試験は、講義を受講した者に対して、その者が受講した別表第一の第一欄に掲げる研修区分に応じた同表の第二欄に掲げる修了試験課目について行い、その合格者は研修を修了した者(以下「研修修了者」という。)とする。
7 修了試験の一部の課目に合格した者(以下「修了試験課目合格者」という。)に対しては、その合格した修了試験の行われた事業年度の翌事業年度に研修を受ける場合は、その合格した修了試験課目の講義及び修了試験を免除する。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該事業年度に研修を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に研修を受けることとする。
8 研修を実施した者は、修了試験の結果を、その受験者に通知し、研修修了者には、様式第六により作成した研修を修了した旨を証明する書面(以下「研修修了証」という。)を交付しなければならない。
9 研修を実施しようとする者は、当該事業年度の研修を開始する日の二月前までに、研修の日程、募集人員、実施場所その他の事項を官報に公示しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(登録)
第十一条登録
第十一条 第二条の登録は、研修を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者は、様式第七の研修機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画及び収支予算書又はこれらに準ずるもの
三 役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
四 研修の業務の実施に関する計画
五 研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(欠格条項)
第十二条欠格条項
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十三条登録基準
第十三条 経済産業大臣は、第十一条第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の研修の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 研修の業務を適確に実施するために必要な課目別担当講師(別表第一の第三欄に掲げる講義課目を担当する講師をいう。以下同じ。)及び第十五条第七号に規定する修了試験委員を確保できること。
四 研修の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。
2 登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 研修の業務を行う事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第十四条登録の更新
第十四条 第二条の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(研修実施の義務)
第十五条研修実施の義務
第十五条 登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により研修を行わなければならない。
一 第十条に規定する事項に従つて行われるものであること。
二 毎事業年度、別表第二の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、研修を行うこと。
三 第十条第二項の規定により提出されたエネルギー使用合理化実務証明書に基づき、研修を受けようとする者が、同条第一項に定める基準を満たす者であることを確認すること。
四 登録研修機関は、課目別担当講師を選任しようとするときは、第四十三条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任すること。
五 講義は、教本その他必要な教材を用いて実施されるものであること。
六 修了試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうかを適確に把握できるものであること。
七 修了試験の問題の作成及び合否の判定並びに研修修了者及び修了試験課目合格者の決定は、二人以上の修了試験委員からなる修了試験委員会に行わせること。
八 修了試験の問題の作成、印刷、運搬及び保管等は秘密を保持することができる方法により行うこと。
九 修了試験の実施にあたつては、監督員を配置することその他試験の公正かつ円滑な実施に配慮すること。
十 修了試験の合否の判定基準を明確にすること。
十一 第十七条第一項の規定により届け出た同項に規定する研修業務規程を遵守すること。
(登録事項の変更の届出)
第十六条登録事項の変更の届出
第十六条 登録研修機関は、第十三条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第八の登録研修機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(研修業務規程)
第十七条研修業務規程
第十七条 登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を定め、様式第九の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式第十の研修業務規程変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の研修業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一 研修の申込方法、実施場所、実施体制その他研修の実施の方法に関する事項
二 エネルギー使用合理化実務従事証明書の確認の方法に関する事項
三 研修の受講料の額及びその収納の方法に関する事項
四 講義の実施に関する事項
五 修了試験の問題の作成及び合否の判定に関する事項
六 修了試験の問題及び答案の管理に関する事項
七 修了試験事務の公正の確保に関する事項
八 修了試験の結果の通知に関する事項
九 研修修了証の交付及び再交付に関する事項
十 不正受講者の処分に関する事項
十一 課目別担当講師及び修了試験委員の選任及び解任に関する事項
十二 研修の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項
十三 研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
十四 その他研修の業務の実施に関し必要な事項
(研修業務の休廃止)
第十八条研修業務の休廃止
第十八条 登録研修機関は、研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の十五日前までに、様式第十一の研修業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止しようとする研修の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(研修の実施計画)
第十九条研修の実施計画
第十九条 登録研修機関は、毎事業年度開始前に(第二条の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の研修の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第十二の研修実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 実施計画においては、研修の日程、募集人員、実施場所、講義の課目別時間数、研修の業務の実施に係る収支計画その他研修の実施に関し必要な事項を定める。
(修了試験委員)
第二十条修了試験委員
第二十条 登録研修機関は、修了試験委員を選任しようとするときは、第四十三条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任しなければならない。
2 登録研修機関は、修了試験委員を選任したときは、様式第十三の修了試験委員選任届出書に選任した修了試験委員の氏名、略歴、担当する修了試験課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 登録研修機関は、修了試験委員の氏名について変更が生じたとき、修了試験委員の担当する修了試験課目を変更したとき、又は修了試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を様式第十四の修了試験委員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。
(研修修了者等の報告)
第二十一条研修修了者等の報告
第二十一条 登録研修機関は、研修を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分を記載した研修修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した研修の業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。
一 研修の実施の日時、場所、研修区分別受講者数並びに課目別担当講師の氏名及び略歴
二 研修に用いた教材及び修了試験の問題
三 研修の業務の実施に係る収支決算
四 その他必要な事項
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十二条財務諸表等の備置き及び閲覧等
第二十二条 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 研修受講者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されてるときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(秘密保持義務)
第二十三条秘密保持義務
第二十三条 登録研修機関の役員若しくは職員(修了試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、研修の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(適合勧告)
第二十四条適合勧告
第二十四条 経済産業大臣は、登録研修機関が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(改善勧告)
第二十五条改善勧告
第二十五条 経済産業大臣は、登録研修機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(登録の取消し等)
第二十六条登録の取消し等
第二十六条 経済産業大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項又は第二十条第二項若しくは第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第二十一条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第二十二条第一項、第二十三条又は第二十七条第一項の規定に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 第二十四条又は第二十五条の規定による勧告に従わなかつたとき。
七 不正の手段により第二条の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第二十七条帳簿の記載等
第二十七条 登録研修機関は、帳簿を備え、研修に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
一 研修修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分
二 修了試験課目合格者の氏名、生年月日、研修番号、合格した修了試験課目及び合格年度
2 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
3 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
4 第一項第一号に掲げる事項は研修の業務を廃止するまで、第一項第二号に掲げる事項は三年間保存しなければならない。
(経済産業大臣による研修業務の実施)
第二十八条経済産業大臣による研修業務の実施
第二十八条 経済産業大臣は、第二条の登録を受ける者がいないとき、第十八条の規定による研修の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の規定により第二条の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 登録研修機関は、経済産業大臣が前項の規定により研修の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき研修の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき研修の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(報告徴求)
第二十九条報告徴求
第二十九条 経済産業大臣は、研修の実施に必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(公示)
第三十条公示
第三十条 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
| 第二条の登録をしたとき。 | 一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 行うことのできる研修の業務の範囲 三 研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録をした年月日 |
| 第十六条の規定による届出があつたとき。 | 一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
| 第十八条の規定による届出があつたとき。 | 一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する研修の業務の範囲 三 研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日 四 研修の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間 |
| 第二十六条の規定により登録を取り消し、又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた研修の業務の範囲及びその期間 |
| 第二十八条第一項の規定により経済産業大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 | 一 研修の業務の全部又は一部を行うこととする年月日 二 行うこととする研修の業務の範囲及びその期間 |
| 第二十八条第一項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた研修の業務の全部又は一部を行わないこととするとき。 | 一 研修の業務の全部又は一部を行わないこととする年月日 二 行わないこととする研修の業務の範囲 |
(試験の課目等)
第三十一条試験の課目等
第三十一条 試験は、毎年少くとも一回、次の表の上欄に掲げる必須基礎区分及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受験者が選択するいずれか一の専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目について、筆記試験により行うものとする。
| 試験区分 | 試験課目 |
| 必須基礎区分 | エネルギー総合管理及び法規 |
| 熱分野専門区分 | 熱と流体の流れの基礎 燃料と燃焼 熱利用設備及びその管理 |
| 電気分野専門区分 | 電気の基礎 電気設備及び機器 電力応用 |
2 試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
(試験課目の免除)
第三十二条試験課目の免除
第三十二条 試験の一部の課目に合格した者(以下「課目合格者」という。)に対しては、その合格した試験の行われた年の初めから三年以内に試験を受ける場合は、その合格した課目を免除する。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に試験を受けることとする。
(合格者の公示)
第三十三条合格者の公示
第三十三条 試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
(指定試験機関の指定の申請)
第三十四条指定試験機関の指定の申請
第三十四条 法第五十七条第二項の規定による指定を受けようとする者は、様式第十六の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書類
五 試験事務の実施に関する計画
六 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第三十五条指定試験機関の名称等の変更の届出
第三十五条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第十七の指定試験機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第十八の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程の認可の申請)
第三十六条試験事務規程の認可の申請
第三十六条 指定試験機関は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十九の試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第三十七条試験事務規程の変更の認可の申請
第三十七条 指定試験機関は、法第六十一条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十の試験事務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第三十八条試験事務規程の記載事項
第三十八条 法第六十一条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験の実施の方法に関する事項
二 手数料の収納の方法に関する事項
三 合格証の交付及び再交付に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十九条試験事務の休廃止の許可の申請
第三十九条 指定試験機関は、法第六十二条の許可を受けようとするときは、様式第二十一の試験事務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
第四十条事業計画等の認可の申請
第四十条 指定試験機関は、法第六十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十二の事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画等の変更の認可の申請)
第四十一条事業計画等の変更の認可の申請
第四十一条 指定試験機関は、法第六十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十三の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十二条役員の選任及び解任の認可の申請
第四十二条 指定試験機関は、法第六十四条の認可を受けようとするときは、様式第二十四の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験員の要件)
第四十三条試験員の要件
第四十三条 法第六十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体その他これらに準ずるものの研究機関においてエネルギーの使用に関する研究の業務に従事した経験を有する者
三 その他エネルギーの使用の合理化に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(試験員の選任又は解任の届出)
第四十四条試験員の選任又は解任の届出
第四十四条 指定試験機関は、法第六十六条第三項前段の規定による届出をしようとするときは、様式第二十五の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を様式第二十六の試験員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。
(試験結果の報告)
第四十五条試験結果の報告
第四十五条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第二十七の試験結果報告書に、当該試験の合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第四十六条帳簿
第四十六条 法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分
二 課目合格者の氏名、生年月日、住所、受験番号、合格した課目及び合格した年
2 指定試験機関は、法第七十条第二項の規定により帳簿を保存するときは、前項第一号に掲げる事項は試験事務を廃止するまで、同項第二号に掲げる事項は三年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第四十七条電磁的方法による保存
第四十七条 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第七十条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(試験事務の引継ぎ等)
第四十八条試験事務の引継ぎ等
第四十八条 指定試験機関は、法第七十一条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(公示)
第四十九条公示
第四十九条 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
| 法第五十七条第二項の指定をしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定をした年月日 |
| 法第六十二条の許可をしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験事務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間 |
| 法第六十九条の規定により指定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 |
| 法第七十一条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を行うこととする年月日 二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間 |
| 法第七十一条第一項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を行わないこととする年月日 二 行わないこととする試験事務の範囲 |
別表第一
| 研修区分 | 修了試験課目 | 講義課目 | 講義時間 | |
| 必須基礎区分 | エネルギー総合管理及び法規 | 一 エネルギー総合管理 | 七時限 | |
| 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び命令 | 二時限 | |||
| 熱分野専門区分 | 熱と流体の流れの基礎 | 一 熱力学の基礎 | 八時限 | |
| 二 流体工学の基礎 | 四時限 | |||
| 三 伝熱工学の基礎 | 四時限 | |||
| 燃料と燃焼 | 一 燃料及び燃焼管理 | 四時限 | ||
| 二 燃焼計算 | 三時限 | |||
| 熱利用設備及びその管理 | 一 計測及び制御 | 五時限 | ||
| 二 ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン | 四時限 | |||
| 三 熱交換器・熱回収装置、冷凍・空気調和設備 | 三時限 | |||
| 四 工業炉、熱設備材料 | 三時限 | |||
| 五 蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置 | 三時限 | |||
| 電気分野専門区分 | 電気の基礎 | 一 電気及び電子理論※ | 二時限 | |
| 二 自動制御及び情報処理※ | 二時限 | |||
| 三 電気計測※ | 二時限 | |||
| 電気設備及び機器 | (工場配電) | 一 工場配電の計画※ | 二時限 | |
| 二 工場配電の運用※ | 二時限 | |||
| 三 工場配電の省エネルギー | 二時限 | |||
| (電気機器) | 一 電気機器一般※ | 二時限 | ||
| 二 回転機と静止器※ | 二時限 | |||
| 三 電気機器の省エネルギー | 二時限 | |||
| 電力応用 | (電動力応用) | 一 電動力応用一般※ | 二時限 | |
| 二 電動力応用の設備 | 三時限 | |||
| 三 電動力応用の省エネルギー | 二時限 | |||
| (電気加熱) | 一 電気加熱理論及び設備※ | 二時限 | ||
| 二 電気加熱の省エネルギー | 二時限 | |||
| (電気化学) | 一 電気化学理論及び設備※ | 二時限 | ||
| 二 電気化学の省エネルギー | 二時限 | |||
| (照明) | 一 照明理論及び設備※ | 二時限 | ||
| 二 照明の省エネルギー | 二時限 | |||
| (空気調和) | 一 空気調和理論及び設備 | 二時限 | ||
| 二 空気調和の省エネルギー | 二時限 | |||
備考
一 この表において、一時限は、四十分とする。
二 各研修区分ごとの講義課目は必修とする。ただし、電気分野専門区分を選択する者のうち第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者に限り、※を付した講義課目の講義を受講しなくても、修了試験を受けることができる。
別表第二
| 区域 | 場所 |
| 北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
| 中部 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
| 近畿 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |