温泉法施行令
内閣は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十八条の二第一項及び第十八条の三の規定に基づき、この政令を制定する。
(温泉成分分析を受けるべき期間)
第一条温泉成分分析を受けるべき期間
第一条 温泉法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める期間は、前回の温泉成分分析を受けた日から十年以内とする。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二条政令で定める市の長による事務の処理
第二条 法第四章、第三十三条第一項(法第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十四条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五条第一項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の長及び特別区の長が行うこととする。 この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、保健所を設置する市の長及び特別区の長に関する規定として保健所を設置する市の長及び特別区の長に適用があるものとする。
一 法第十五条第一項の規定による許可に関する事務
二 法第十五条第四項において準用する法第四条第三項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関する事務
三 法第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による承認に関する事務
四 法第十八条第四項の規定による届出の受理に関する事務
五 法第十八条第五項及び第三十一条第二項の規定による命令に関する事務
六 法第三十一条第一項の規定による許可の取消しに関する事務
七 法第三十三条第一項の規定により行う聴聞(法第三十一条第二項の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務
八 法第三十四条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務
九 法第三十五条第一項の規定による立入検査(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務