海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の十五第一項及び第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項、第二十五条の五十三において準用する第二十五条の二十九第三項及び第二十五条の三十第二項、第二十九条ノ三並びに第二十九条ノ四第一項の規定に基づき、海洋汚染防止設備型式承認規則を次のように定める。
第一章 総則
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項及び第三項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第二条用語
第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第二章 型式承認及び検定
(型式承認)
第三条型式承認
第三条 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。
(型式承認の基準)
第四条型式承認の基準
第四条 型式承認は、当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
(型式承認の申請)
第五条型式承認の申請
第五条 型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
二 当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合していることを説明する書類
三 当該型式の物件又はこれに類するものの製造の実績を記載した書類
四 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(型式承認試験)
第六条型式承認試験
第六条 型式承認の申請をした者は、当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。
2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の物件又はその材料を提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式承認書の交付)
第七条型式承認書の交付
第七条 国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第二号様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
第八条型式の変更の承認
第八条 型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第三号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 型式変更承認申請書には、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
(型式の変更等の届出)
第九条型式の変更等の届出
第九条 型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
二 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
三 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
四 当該型式の物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
五 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
六 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
(標示)
第十条標示
第十条 型式承認を受けた者は、当該型式の物件の個々に当該物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。 ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる物件については、その標示を省略することができる。
(型式承認の失効及び取消し)
第十一条型式承認の失効及び取消し
第十一条 型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
一 死亡し、又は解散したとき。
二 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
三 型式承認を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
一 当該物件の型式が、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。
二 型式承認を受けた者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
三 型式承認を受けた者が当該型式の物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
四 型式承認を受けている者が当該型式承認に係る物件の製造工事の能力について法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る物件以外の物件に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第八条第三項に規定する標示を付したとき。
五 型式承認を受けた者が第八条第一項又は第九条の規定に違反したとき。
六 型式承認を受けた者が、当該型式の物件を引き続き相当期間製造しないとき。
七 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
(公示)
第十二条公示
第十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。
一 型式承認をしたとき。
二 第八条第一項の規定による承認をしたとき。
三 前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
四 前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。
(検定の申請)
第十三条検定の申請
第十三条 型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、検定申請書(第四号様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第二十六条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
(検定の準備)
第十四条検定の準備
第十四条 検定の申請をした者は、地方運輸局長が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
(検定に係る証印及び合格証明書)
第十五条検定に係る証印及び合格証明書
第十五条 検定に合格した物件に対しては、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第四項の規定により証印(第五号様式)を付するものとする。
2 検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書(第六号様式)を提出し、検定合格証明書(第七号様式)の交付を受けることができる。
3 検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第八号様式)を当該検定合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
4 検定合格証明書再交付申請書には、検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
第三章 削除
第十六条から第二十五条まで
第十六条から第二十五条まで 削除
第四章 雑則
(再検定)
第二十六条再検定
第二十六条 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第十一条第一項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録検定機関が行う検定についての読替え)
第二十七条登録検定機関が行う検定についての読替え
第二十七条 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)が行う検定については、第十三条中「地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第二十六条までにおいて同じ。)」とあり、第十四条、第十五条第二項及び第三項並びに前条中「地方運輸局長」とあるのは、「登録検定機関」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(経由機関)
第二十八条経由機関
第二十八条 第五条、第八条並びに第九条(同条第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(手数料)
第二十九条手数料
第二十九条 型式承認、第八条第一項の規定による承認、検定又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3 外国において検定を受ける場合における検定の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
4 外国において第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。
5 前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第九号様式)に貼つて納付しなければならない。
別表第一
| 型式承認 | 検定 | ||||
| 型式承認及び検定 | 油水分離器 | 二二四、四〇〇円 | 一個につき | 一四、三〇〇円 | |
| 標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 三一、六〇〇円 | 一個につき | 四三〇円 | |
| ふん尿等排出防止設備のもの | 三一、六〇〇円 | 一個につき | 四三〇円 | ||
| ビルジ用濃度監視装置 | 三〇五、九〇〇円 | 一個につき | 一四、三〇〇円 | ||
| 油分濃度計 | 三七六、八〇〇円 | 一個につき | 二三、四〇〇円 | ||
| バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一八八、二〇〇円 | 一個につき | 一〇、八〇〇円 | ||
| 流量計 | 一五二、〇〇〇円 | 一個につき | 一〇、八〇〇円 | ||
| 船速計 | 一五二、〇〇〇円 | 一個につき | 一〇、八〇〇円 | ||
| バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 二六一、七〇〇円 | 一個につき | 一九、九〇〇円 | ||
| 油水境界面検出器 | 一八五、六〇〇円 | 一個につき | 一二、六〇〇円 | ||
| 洗浄機 | 八九、二〇〇円 | 一個につき | 七、一〇〇円 | ||
| 通風機 | 一一五、八〇〇円 | 一個につき | 一、九五〇円 | ||
| ふん尿等浄化装置 | 二四八、四〇〇円 | 一個につき | 一一、八〇〇円 | ||
| ふん尿等処理装置 | 二三七、七〇〇円 | 一個につき | 一〇、七〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置 | 一、〇二五、四〇〇円 | 一個につき | 八二、五〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 | 二一八、五〇〇円 | 一個につき | 一三、九〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 | 二一八、五〇〇円 | 一個につき | 一三、九〇〇円 | ||
| 液面計測装置 | 七〇、五〇〇円 | 一個につき | 八五〇円 | ||
| 圧力計測装置 | 九〇、七〇〇円 | 一個につき | 一、七〇〇円 | ||
| 高位液面警報装置 | 一〇六、七〇〇円 | 一個につき | 二、一五〇円 | ||
| 通気装置 | 六二、五〇〇円 | 一個につき | 八五〇円 | ||
| 船舶発生油等焼却設備 | 二四四、六〇〇円 | 一個につき | 二五、八〇〇円 | ||
| 第八条第一項の規定による承認 | 一件につき | 九、三〇〇円 | |||
| 第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付 | 一通につき | 一、五五〇円 | |||
| 第十五条第三項の規定による検定合格証明書の再交付 | 一通につき | 三、一〇〇円 | |||
別表第一の二
| 型式承認 | 検定 | ||||
| 型式承認及び検定 | 油水分離器 | 二二四、二〇〇円 | 一個につき | 一四、二〇〇円 | |
| 標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 三一、四〇〇円 | 一個につき | 四二〇円 | |
| ふん尿等排出防止設備のもの | 三一、四〇〇円 | 一個につき | 四二〇円 | ||
| ビルジ用濃度監視装置 | 三〇五、七〇〇円 | 一個につき | 一四、二〇〇円 | ||
| 油分濃度計 | 三七六、六〇〇円 | 一個につき | 二三、二〇〇円 | ||
| バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一八八、〇〇〇円 | 一個につき | 一〇、七〇〇円 | ||
| 流量計 | 一五一、九〇〇円 | 一個につき | 一〇、七〇〇円 | ||
| 船速計 | 一五一、九〇〇円 | 一個につき | 一〇、七〇〇円 | ||
| バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 二六一、五〇〇円 | 一個につき | 一九、七〇〇円 | ||
| 油水境界面検出器 | 一八五、四〇〇円 | 一個につき | 一二、五〇〇円 | ||
| 洗浄機 | 八九、〇〇〇円 | 一個につき | 七、〇〇〇円 | ||
| 通風機 | 一一五、六〇〇円 | 一個につき | 一、九〇〇円 | ||
| ふん尿等浄化装置 | 二四八、二〇〇円 | 一個につき | 一一、七〇〇円 | ||
| ふん尿等処理装置 | 二三七、六〇〇円 | 一個につき | 一〇、六〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置 | 一、〇二五、二〇〇円 | 一個につき | 八二、三〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 | 二一八、三〇〇円 | 一個につき | 一三、七〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 | 二一八、三〇〇円 | 一個につき | 一三、七〇〇円 | ||
| 液面計測装置 | 七〇、三〇〇円 | 一個につき | 八四〇円 | ||
| 圧力計測装置 | 九〇、五〇〇円 | 一個につき | 一、六五〇円 | ||
| 高位液面警報装置 | 一〇六、五〇〇円 | 一個につき | 二、一〇〇円 | ||
| 通気装置 | 六二、三〇〇円 | 一個につき | 八四〇円 | ||
| 船舶発生油等焼却設備 | 二四四、四〇〇円 | 一個につき | 二五、六〇〇円 | ||
| 第八条第一項の規定による承認 | 一件につき | 九、一〇〇円 | |||
| 第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付 | 一通につき | 一、三五〇円 | |||
| 第十五条第三項の規定による検定合格証明書の再交付 | 一通につき | 二、八五〇円 | |||
別表第二
| 検定 | 油水分離器 | 一個につき | 一三、一〇〇円 | |
| 標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 一個につき | 三九〇円 | |
| ふん尿等排出防止設備のもの | 一個につき | 三九〇円 | ||
| ビルジ用濃度監視装置 | 一個につき | 一三、一〇〇円 | ||
| 油分濃度計 | 一個につき | 二一、三〇〇円 | ||
| バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一個につき | 九、八〇〇円 | ||
| 流量計 | 一個につき | 九、八〇〇円 | ||
| 船速計 | 一個につき | 九、八〇〇円 | ||
| バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 一個につき | 一八、〇〇〇円 | ||
| 油水境界面検出器 | 一個につき | 一一、五〇〇円 | ||
| 洗浄機 | 一個につき | 六、五〇〇円 | ||
| 通風機 | 一個につき | 一、七〇〇円 | ||
| ふん尿等浄化装置 | 一個につき | 一〇、七〇〇円 | ||
| ふん尿等処理装置 | 一個につき | 九、七〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置 | 一個につき | 七八、五〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 | 一個につき | 一三、三〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 | 一個につき | 一三、三〇〇円 | ||
| 液面計測装置 | 一個につき | 七六〇円 | ||
| 圧力計測装置 | 一個につき | 一、五〇〇円 | ||
| 高位液面警報装置 | 一個につき | 一、九五〇円 | ||
| 通気装置 | 一個につき | 七六〇円 | ||
| 船舶発生油等焼却設備 | 一個につき | 二三、六〇〇円 | ||
別表第二の二
| 検定 | 油水分離器 | 一個につき | 一三、〇〇〇円 | |
| 標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 一個につき | 三八〇円 | |
| ふん尿等排出防止設備のもの | 一個につき | 三八〇円 | ||
| ビルジ用濃度監視装置 | 一個につき | 一三、〇〇〇円 | ||
| 油分濃度計 | 一個につき | 二一、一〇〇円 | ||
| バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一個につき | 九、七〇〇円 | ||
| 流量計 | 一個につき | 九、七〇〇円 | ||
| 船速計 | 一個につき | 九、七〇〇円 | ||
| バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 一個につき | 一七、八〇〇円 | ||
| 油水境界面検出器 | 一個につき | 一一、四〇〇円 | ||
| 洗浄機 | 一個につき | 六、四〇〇円 | ||
| 通風機 | 一個につき | 一、七〇〇円 | ||
| ふん尿等浄化装置 | 一個につき | 一〇、六〇〇円 | ||
| ふん尿等処理装置 | 一個につき | 九、六〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置 | 一個につき | 七八、三〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 | 一個につき | 一三、一〇〇円 | ||
| 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 | 一個につき | 一三、一〇〇円 | ||
| 液面計測装置 | 一個につき | 七六〇円 | ||
| 圧力計測装置 | 一個につき | 一、五〇〇円 | ||
| 高位液面警報装置 | 一個につき | 一、九〇〇円 | ||
| 通気装置 | 一個につき | 七六〇円 | ||
| 船舶発生油等焼却設備 | 一個につき | 二三、四〇〇円 | ||