海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置)
第一条船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置
第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)第五条の三第一項の規定は、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。
(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置)
第二条船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置
第二条 海洋汚染等防止法第五条の三第二項の規定(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に係る部分に限る。)は、昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。
(海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付)
第三条海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付
第三条 運輸大臣は、改正法附則第一条第一号に定める日以後においては、同条第二号に定める日前においても、改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の八の海洋汚染防止検査手帳に相当する手帳を交付することができる。
2 前項の規定により交付した手帳は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日以後は、海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。