外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第九条の主務大臣)
第一条法第九条の主務大臣
第一条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第九条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。
一 法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの
イ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引
ロ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引
ハ 法第二十五条第一項から第三項までに規定する取引又は行為
ニ 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引
二 法第六章の規定の適用を受ける取引又は行為
三 次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等
イ 前二号に掲げる取引又は行為
ロ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為
ハ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為
第二条
第二条 削除
(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
第三条法第十六条及び第十六条の二の主務大臣
第三条 法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
(法第二十五条第五項等の主務大臣)
第三条の二法第二十五条第五項等の主務大臣
第三条の二 法第二十五条第五項及び第六項並びに第二十五条の二第四項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。
一 法第二十五条第五項第一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引
二 法第二十五条第六項及び第二十五条の二第四項前号に定める役務取引及び第一条第一号ニに掲げる取引
(法第五十五条の主務大臣)
第三条の三法第五十五条の主務大臣
第三条の三 法第五十五条における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る報告(同条第一号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。
(法第五十五条の八等の主務大臣)
第四条法第五十五条の八等の主務大臣
第四条 法第五十五条の八、第六十七条から第六十九条まで及び第六十九条の三における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。
(法第五十五条の九の二等の主務大臣)
第五条法第五十五条の九の二等の主務大臣
第五条 法第五十五条の九の二から第五十五条の九の四までにおける主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等及び法第二十四条第一項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項については財務大臣とする。