核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十八条第一項又は第七十一条第三項の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。