外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則
外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号)第三条第二項(同条第四項並びに第四条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第七条の規定に基づき、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条定義
第一条 この省令において使用する用語は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 貨物利用運送事業貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業をいう。
二 海運仲立業海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第十一項に規定する海運仲立業をいう。
三 一般港湾運送事業港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業をいう。
(周知すべき関係者)
第二条周知すべき関係者
第二条 法第三条第二項(同条第四項(法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の二第四項並びに第四条第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める関係者は、次に掲げる者であつて、本邦において事業活動を行うものとする。
一 外航船舶運航事業に関し海運代理店業、貨物利用運送事業又は海運仲立業を行う者
二 一般港湾運送事業を行う者
三 外航船舶運航事業を利用する荷主
(周知措置)
第三条周知措置
第三条 法第三条第二項の周知させるための必要な措置は、前条に規定する者若しくはこれらの者の組織する団体に通知し、又は新聞紙に広告することとする。