沿岸漁場整備開発法施行令
内閣は、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第二条、第三条第一項(同法第四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(基本方針)
第一条基本方針
第一条 沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六条第一項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。
(基本計画)
第二条基本計画
第二条 都道府県は、法第七条の二第一項の基本計画を定める場合には、おおむね五年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね五年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。