覚醒剤取締法施行令
内閣は、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第一条情報通信の技術を利用する方法
第一条 覚醒剤取締法(以下「法」という。)第十八条第一項の譲受人は、同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第十八条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
(手数料)
第二条手数料
第二条 法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 覚醒剤製造業者の指定の申請をする者一万三千八百円
二 覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者一万二千五百円
三 覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者一万二千五百円
四 覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者一万二千五百円
五 指定証の再交付の申請をする者イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 覚醒剤製造業者の指定証二千八百五十円
ロ 覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証二千六百五十円