悪臭防止法施行令
内閣は、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条、第十八条及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定悪臭物質)
第一条特定悪臭物質
第一条 悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 アンモニア
二 メチルメルカプタン
三 硫化水素
四 硫化メチル
五 二硫化メチル
六 トリメチルアミン
七 アセトアルデヒド
八 プロピオンアルデヒド
九 ノルマルブチルアルデヒド
十 イソブチルアルデヒド
十一 ノルマルバレルアルデヒド
十二 イソバレルアルデヒド
十三 イソブタノール
十四 酢酸エチル
十五 メチルイソブチルケトン
十六 トルエン
十七 スチレン
十八 キシレン
十九 プロピオン酸
二十 ノルマル酪酸
二十一 ノルマル吉草酸
二十二 イソ吉草酸
(手数料)
第二条手数料
第二条 法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。