卸売市場法施行規則
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、卸売市場法施行規則を次のように定める。
(中央卸売市場の認定を受けることのできる卸売市場)
第一条中央卸売市場の認定を受けることのできる卸売市場
第一条 卸売市場法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、その取扱品目が属する次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫(冷蔵又は冷凍で保管するものを含む。)の面積の合計が、おおむねそれぞれ当該各号に定める面積(その取扱品目が当該各号の二以上の生鮮食料品等の区分に属する場合には、当該各号に定める面積のうち最も大きな面積)以上であることとする。
一 野菜及び果実一万平方メートル
二 生鮮水産物一万平方メートル
三 肉類千五百平方メートル
四 花き千五百平方メートル
五 前各号に掲げる生鮮食料品等以外の生鮮食料品等千五百平方メートル
(中央卸売市場の認定の申請)
第二条中央卸売市場の認定の申請
第二条 法第四条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
2 法第四条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿及び役員の履歴書
ニ 別記様式第七号の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書)
ホ 法第五条第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
二 卸売市場の施設の配置図
三 卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿
ニ 別記様式第二号の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
四 法第四条第五項第四号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類
五 法第四条第五項第五号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該遵守事項を定めるに当たって法第四条第五項第六号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
ロ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第四条第五項第六号ハの規定により公表されていることを証する書類
4 法第四条第三項に規定する業務規程には、その細則(同条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。
(開設者による売買取引の結果等の公表)
第三条開設者による売買取引の結果等の公表
第三条 法第四条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日(開設者が定める時刻から翌日の当該時刻までの期間をいう。以下同じ。)の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項にあっては、主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格と併せて公表すること。
二 前項第二号に掲げる事項にあっては、売買取引の方法ごとに、価格を高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格をいう。以下同じ。)に区分して行うこと。
(開設者による食品等持続的供給法に係る公表)
第三条の二開設者による食品等持続的供給法に係る公表
第三条の二 法第四条第五項第三号ハの規定による公表は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 インターネットの利用その他の適切な方法により行うこと。
二 法第四条第五項第三号ハ(1)及び(2)に掲げる事項の公表は、当該卸売市場の取扱品目に当該卸売市場において取扱予定のない指定飲食料品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。)第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、当該指定飲食料品等に係るものを除いて行うこと。
2 法第四条第五項第三号ハ(3)の農林水産省令で定める事項は、食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の内容とする。
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
第四条開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表
第四条 法第四条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第五条卸売業者による売買取引の条件の公表
第五条 法第四条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 営業日及び営業時間
二 取扱品目
三 生鮮食料品等の引渡しの方法
四 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
五 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(法第四条第五項第四号ロに掲げる方法として業務規程に定められた決済の方法に則したものに限る。)
六 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(受託拒否の正当な理由)
第六条受託拒否の正当な理由
第六条 法第四条第五項第五号の表の五の項の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
一 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
二 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると開設者が認める場合
三 卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
四 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
五 販売の委託の申込みが法第四条第五項第五号の表の四の項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
六 販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
七 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(卸売業者による事業報告書の作成等)
第七条卸売業者による事業報告書の作成等
第七条 法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号により作成し、当該事業年度経過後九十日以内に、開設者に提出しなければならない。
2 法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。
3 法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。
4 法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
一 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
二 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
三 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
5 第一項の事業報告書には、法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該卸売をする卸売業者は、当該卸売の用に供する卸売市場の周辺の地域の施設の詳細を記載しなければならない。
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第八条卸売業者による売買取引の結果等の公表
第八条 法第四条第五項第五号の表の七の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
三 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(法第四条第五項第五号の表の四の項の規定並びに第五条第四号及び第六号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項にあっては、主要な産地と併せて公表すること。
二 前項第二号に掲げる事項にあっては、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。
三 前項第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、次に掲げる区分ごとに行うこと。
イ せり売又は入札の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
ロ 相対による取引の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
ハ 法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が仲卸業者その他の特定の買受人以外の買受人に対し生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該買受人に対する卸売
ニ 法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該生鮮食料品等の卸売(前条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設においてするものを除く。)
(卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)
第九条卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件
第九条 法第四条第五項第九号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。
二 当該卸売市場の全ての取扱品目について卸売業者が存在し、かつ、当該卸売業者が卸売の業務を適確に遂行することができると見込まれること。
(中央卸売市場の認定の公示)
第十条中央卸売市場の認定の公示
第十条 法第四条第六項の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。
(中央卸売市場に係る変更の認定の申請)
第十一条中央卸売市場に係る変更の認定の申請
第十一条 法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする中央卸売市場の開設者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が業務規程又は第二条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
(中央卸売市場に係る軽微な変更)
第十二条中央卸売市場に係る軽微な変更
第十二条 法第六条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 法第四条第二項第一号に掲げる事項の変更(開設者の変更を伴うものを除く。)
二 法第四条第二項第二号に掲げる事項の変更
三 法第四条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、次に掲げるもの
イ 当該中央卸売市場の面積の変更であって、その面積の十パーセント以内を増減するもの
ロ 当該中央卸売市場の施設の変更であって、その全ての施設の面積の十パーセント以内を増減するもの
四 法第四条第二項第四号に掲げる事項のうち、当該中央卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更
五 法第四条第二項第五号に掲げる事項の変更(開設者の組織の人員の十パーセント以上を減少するものを除く。)
六 法第四条第二項第六号に掲げる事項の変更
七 法第四条第二項第七号に掲げる事項の変更(卸売業者の変更を伴うもの及び当該中央卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しなくなるものを除く。)
八 第二条第二項に定める事項の変更
九 業務規程の変更(法第四条第五項第三号イからニまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。)
(中央卸売市場に係る変更の届出)
第十三条中央卸売市場に係る変更の届出
第十三条 法第六条第二項の規定による届出は、当該変更の日の七日後までに、別記様式第四号による届出書を提出してしなければならない。
2 中央卸売市場の開設者は、前条第三号から第九号までに掲げる変更については、その年度に係る法第十二条第一項の規定による報告をもって、前項の届出書の提出に代えることができる。
3 第一項の届出書の提出又は第二項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第二条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
(中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)
第十四条中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出
第十四条 法第七条の規定による通知は、休止又は廃止の日の三十日前までに、その旨及びその理由を中央卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2 法第七条の規定による届出は、休止又は廃止の日の三十日前までに、別記様式第五号による届出書を提出してしなければならない。
(地方卸売市場の認定申請に係る届出)
第十五条地方卸売市場の認定申請に係る届出
第十五条 法第八条第二項の規定による届出は、法第十三条第一項の認定の申請後速やかに、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。
(中央卸売市場の運営状況の報告)
第十六条中央卸売市場の運営状況の報告
第十六条 法第十二条第一項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内に、別記様式第七号による報告書を提出してしなければならない。
2 前項の報告書には、当該中央卸売市場の卸売業者の最新の法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の事業報告書を添付しなければならない。
(地方卸売市場の認定の申請)
第十七条地方卸売市場の認定の申請
第十七条 法第十三条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成しなければならない。
2 法第十三条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。
一 開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿及び役員の履歴書
ニ 別記様式第七号(第三十条第一項の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書)
ホ 法第十四条において準用する法第五条第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
二 卸売市場の施設の配置図
三 卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿
ニ 別記様式第二号(第二十一条第一項の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
四 法第十三条第五項第四号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類
五 法第十三条第五項第五号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該遵守事項を定めるに当たって法第十三条第五項第六号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
ロ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第十三条第五項第六号ハの規定により公表されていることを証する書類
4 法第十三条第三項に規定する業務規程には、その細則(同条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。
(開設者による売買取引の結果等の公表)
第十八条開設者による売買取引の結果等の公表
第十八条 法第十三条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
(開設者による食品等持続的供給法に係る公表)
第十八条の二開設者による食品等持続的供給法に係る公表
第十八条の二 法第十三条第五項第三号ハの規定による公表は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 インターネットの利用その他の適切な方法により行うこと。
二 法第十三条第五項第三号ハ(1)及び(2)に掲げる事項の公表は、当該卸売市場の取扱品目に当該卸売市場において取扱予定のない指定飲食料品等が含まれる場合は、当該指定飲食料品等に係るものを除いて行うこと。
2 法第十三条第五項第三号ハ(3)の農林水産省令で定める事項は、食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の内容とする。
(開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
第十九条開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表
第十九条 法第十三条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第二十条卸売業者による売買取引の条件の公表
第二十条 法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 営業日及び営業時間
二 取扱品目
三 生鮮食料品等の引渡しの方法
四 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
五 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(法第十三条第五項第四号ロに掲げる方法として業務規程に定められた決済の方法に則したものに限る。)
六 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(卸売業者による事業報告書の作成等)
第二十一条卸売業者による事業報告書の作成等
第二十一条 法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成し、当該事業年度経過後九十日以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、開設者に提出しなければならない。
2 法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。
3 法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。
4 法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
一 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
二 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
三 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第二十二条卸売業者による売買取引の結果等の公表
第二十二条 法第十三条第五項第五号の表の六の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一 その日の主要な品目の卸売予定数量
二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
三 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定並びに第二十条第四号及び第六号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
(卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)
第二十三条卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件
第二十三条 法第十三条第五項第九号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。
二 当該卸売市場の全ての取扱品目について卸売業者が存在し、かつ、当該卸売業者が卸売の業務を適確に遂行することができると見込まれること。
(地方卸売市場の認定の公示)
第二十四条地方卸売市場の認定の公示
第二十四条 法第十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用、都道府県の公報への掲載その他の適切な方法により行うものとする。
(地方卸売市場に係る変更の認定の申請)
第二十五条地方卸売市場に係る変更の認定の申請
第二十五条 法第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする地方卸売市場の開設者は、別記様式第三号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類(同項の規定により都道府県が別に書類を定めた場合にあっては、当該書類。以下同じ。)の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
(地方卸売市場に係る軽微な変更)
第二十六条地方卸売市場に係る軽微な変更
第二十六条 法第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)とする。
一 法第十三条第二項第一号に掲げる事項の変更(開設者の変更を伴うものを除く。)
二 法第十三条第二項第二号に掲げる事項の変更
三 法第十三条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、当該地方卸売市場の施設の変更であって、その全ての施設の面積の十パーセント以内を増減するもの
四 法第十三条第二項第四号に掲げる事項のうち、当該地方卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更
五 法第十三条第二項第五号に掲げる事項の変更(開設者の組織の人員の十パーセント以上を減少するものを除く。)
六 法第十三条第二項第六号に掲げる事項の変更
七 法第十三条第二項第七号に掲げる事項の変更(卸売業者の変更を伴うもの及び当該地方卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しなくなるものを除く。)
八 第十七条第二項に定める事項の変更
九 業務規程の変更(法第十三条第五項第三号イからニまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。)
(地方卸売市場に係る変更の届出)
第二十七条地方卸売市場に係る変更の届出
第二十七条 法第十四条において読み替えて準用する法第六条第二項の規定による届出は、当該変更の日の七日後まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第四号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
2 地方卸売市場の開設者は、前条第三号から第九号までに掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)については、その年度に係る法第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定による報告をもって、前項の規定による届出書の提出に代えることができる。
3 第一項の届出書の提出又は第二項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
(地方卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)
第二十八条地方卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出
第二十八条 法第十四条において読み替えて準用する法第七条の規定による通知は、休止又は廃止の日の三十日前までに、その旨及びその理由を地方卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2 法第十四条において読み替えて準用する法第七条の規定による届出は、休止又は廃止の日の三十日前まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第五号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
(中央卸売市場の認定申請に係る届出)
第二十九条中央卸売市場の認定申請に係る届出
第二十九条 法第十四条において読み替えて準用する法第八条第二項の規定による届出は、法第四条第一項の認定の申請後速やかに(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに)、別記様式第六号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
(地方卸売市場の運営状況の報告)
第三十条地方卸売市場の運営状況の報告
第三十条 法第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第七号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による報告書を提出してしなければならない。
2 前項の報告書には、当該地方卸売市場の卸売業者の最新の法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の事業報告書(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。
(検査等の結果の報告)
第三十一条検査等の結果の報告
第三十一条 卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号。以下「令」という。)第三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした開設者の名称
二 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした年月日
三 開設者がした報告の内容若しくは提出した資料の内容又は立入検査の結果
四 その他参考となる事項
(権限の委任)
第三十二条権限の委任
第三十二条 法第六条第二項、第七条、第八条第二項並びに第十二条第一項及び第二項並びに令第三条第三項の規定による農林水産大臣の権限(法第十二条第二項の規定による立入検査の権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。 ただし、法第十二条第二項の規定による報告又は資料の提出を求める権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
(事前届出)
第三十三条事前届出
第三十三条 第十六条第一項の規定による報告書(以下この条及び次条において「報告書」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して提出するときは、あらかじめ、報告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う旨、その開設者の名称、住所、代表者の氏名並びに連絡担当者の氏名及び連絡先その他の必要な事項を記載した届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 農林水産大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
(電子情報処理組織による報告書の提出)
第三十四条電子情報処理組織による報告書の提出
第三十四条 電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者は、当該報告書を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第二項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書を提出しなければならない。
2 報告書においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、前条第二項の規定により付与される識別符号を電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。