観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令 昭和四十三年政令第三百二十二号法令ID:343CO0000000322 内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一 遊園地二 動物園三 水族館四 植物園その他の園地五 展望施設(索道が設けられているものに限る。)六 スキー場(索道が設けられているものに限る。)七 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)八 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)