液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令
内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十六条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
| 納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
| 一 法第三条第一項の登録を受けようとする者 | 一件につき 三万五千三百円 | 一件につき 三万二千百円 |
| 二 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 | 一通につき 七百二十円 | 一通につき 七百円 |
| 三 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 | 一回につき 五百三十円 | 一回につき 五百二十円 |
| 四 法第二十九条第一項の認定を受けようとする者 | 一件につき 八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万千九百円の合計額 | 一件につき 八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万七百円の合計額 |
| 五 法第二十九条第一項の認定の更新を受けようとする者 | 一件につき 八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千九百円の合計額 | 一件につき 八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千円の合計額 |
| 六 法第三十三条第一項の認可を受けようとする者 | 一件につき 八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万五千七百円の合計額 | 一件につき 八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万四千五百円の合計額 |
| 七 法第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者 | ||
| イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 | 一件につき 五万五千百円 | 一件につき 五万五千百円 |
| ロ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 | 一件につき 七万九千四百円 | 一件につき 七万九千四百円 |
| ハ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 | 一件につき 十万三千六百円 | 一件につき 十万三千六百円 |
| 八 法第三十七条の五第四項の指定を受けようとする者 | 一件につき 五万六千八百円 | 一件につき 五万三千六百円 |