果樹農業振興特別措置法施行令
内閣は、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第二条第一項、第三条第一項第一号及び第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(果樹農業振興基本方針)
第一条果樹農業振興基本方針
第一条 果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の果樹農業振興基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(果樹農業振興基本方針等の対象果樹)
第二条果樹農業振興基本方針等の対象果樹
第二条 法第二条第二項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。
(都道府県の果樹農業振興計画)
第三条都道府県の果樹農業振興計画
第三条 法第二条の三第一項の果樹農業振興計画は、第一条の目標年度までの期間につき定めるものとする。
(果樹園経営計画)
第四条果樹園経営計画
第四条 法第三条第一項の規定による果樹園経営計画の提出は、その作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
(特定果実)
第五条特定果実
第五条 法第四条の三第一項の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。