いるか猟獲取締規則
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十五条第一項の規定に基き、いるか猟獲取締規則を次のように定める。
第一条
第一条 日本海を除く北緯三十六度以北の太平洋においては、毎年二月二十日から六月二十日までの間は、もりづつ以外の銃砲を使用しているかを猟獲してはならない。
第二条
第二条 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合においては、犯罪行為に供した銃砲又は犯罪行為により得た漁獲物及びその製品であつて、犯人が所有し、又は所持するものは、没収することができる。 ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴することができる。
第三条
第三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。