アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号)第十五条及び第十六条の規定に基き、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令を次のように定める。
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号。以下「令」という。)第十一条に規定する譲渡申告書の様式は、別紙一のとおりとする。
2 令第十三条第一項に規定する輸入申告書の様式は、別紙二のとおりとする。
3 令第十六条に規定する自動車の輸入の許可を証する書類の様式は、別紙三のとおりとする。