お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
内閣は、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第三項の規定に基き、及び同条を実施するため、この政令を制定する。
(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
第一条寄附金の配分を受けようとする団体の公募
第一条 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。
(寄附金の配分を受けるための申請の手続)
第二条寄附金の配分を受けるための申請の手続
第二条 前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。
一 申請団体の名称及び住所
二 申請団体の行う事業
三 寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
四 配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
五 配分に係る寄附金の交付を必要とする時期
2 前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(寄附金の配分団体等の決定の認可)
第三条寄附金の配分団体等の決定の認可
第三条 会社は、法第七条第五項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
(審議会等で政令で定めるもの)
第四条審議会等で政令で定めるもの
第四条 法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。