家畜取引法施行令
内閣は、家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第十九条第二項第二号の規定に基き、この政令を制定する。
(市場再編整備地域の指定に係る最低基準)
第一条市場再編整備地域の指定に係る最低基準
第一条 家畜取引法(以下「法」という。)第十九条第二項第二号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日一日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。
一 牛、馬、めん羊又は山羊のいずれかが生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類二百五十頭
二 豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚五百頭
三 二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)の全てにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては二百五十頭、豚にあつては五百頭
2 前項の一市場当たり及び開場日一日当たりの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。
(行政不服審査法施行令の準用)
第二条行政不服審査法施行令の準用
第二条 法第三十一条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。