海面漁業生産統計調査規則
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、海面漁業漁獲統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である海面漁業生産統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第一条の二調査の目的
第一条の二 調査は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。以下同じ。)における水産動植物の採捕又は養殖の事業(くじら、いるか及びあざらし以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。
2 この省令で「生産物」とは、海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をいう。
3 この省令で「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯その他の事業所をいう。
4 この省令で「水揚機関」とは、生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。
(調査の範囲)
第三条調査の範囲
第三条 調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関について行う。
(調査の種類)
第三条の二調査の種類
第三条の二 調査は、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査とする。
(調査期間)
第三条の三調査期間
第三条の三 調査は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について行なう。
(調査事項)
第四条調査事項
第四条 海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。
一 漁業種類別及び生産物種類別の生産量
二 その他前号に関連する事項
2 海面養殖業収獲統計調査は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。
一 生産物種類別の餌料の投下量
二 生産物種類別の生産量
三 その他前二号に関連する事項
3 前二項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査方法)
第五条調査方法
第五条 調査は、海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査、次条第一項に規定する統計調査員が水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)を閲覧し、若しくは当該資料の提供(電磁的記録の送信による提供を含む。以下同じ。)を受け、当該資料の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
(統計調査員)
第五条の二統計調査員
第五条の二 調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。
2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。次条において「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
(報告の義務)
第六条報告の義務
第六条 海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第四条第一項及び第二項に規定する調査事項について、第五条の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を統計調査員に開示し、若しくは提供し、又は統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。
(立入検査等)
第七条立入検査等
第七条 調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第四条第一項及び第二項に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。
(結果表の作成及び報告)
第八条結果表の作成及び報告
第八条 地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第五条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第六条の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報(以下「調査票情報」と総称する。)に基づき、調査の種類ごとに都道府県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
2 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、調査票情報に基づき、調査の種類ごとに当該農林水産センターによる調査が行われる区域別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
3 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された電磁的記録に基づき、調査の種類ごとに県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付)
第九条行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付
第九条 農林水産大臣は、海面漁業生産統計を作成するため必要があると認めるときは、調査に代えて、法第二条第十項に規定する行政記録情報その他海面漁業生産統計の作成に必要な情報(以下「行政記録情報等」という。)を利用することができる。
2 前項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣は、漁業種類別結果表を作成しなければならない。
3 第一項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。)は、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
4 前二項に規定するもののほか、漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表の作成)
第十条全国結果表の作成
第十条 農林水産大臣は、第八条第一項及び第三項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表並びに同条第三項の規定により送付された電磁的記録に基づき、全国結果表を作成する。
(結果の公表)
第十一条結果の公表
第十一条 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要については第三条の三に規定する調査期間が属する年(以下「調査年」という。)の翌年の五月三十一日までに、その詳細については逐次、公表する。
(調査票情報及び結果表の保存)
第十二条調査票情報及び結果表の保存
第十二条 農林水産大臣は、第九条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表及び同条第三項の規定により送付された電磁的記録を調査年の翌々年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存し、並びに第八条第一項及び第三項の規定により送付された調査票情報及び都道府県別の集計結果並びに第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。