遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令 昭和二十七年大蔵省令第七十四号法令ID:327M50000040074 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第五条第三号の規定に基き、遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第五条第三号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。株式会社日本政策金融公庫
附則この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八七号)この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)(施行期日)第一条施行期日第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。