海事代理士法
第一章 総則
(業務)
第一条業務
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
(資格)
第二条資格
第二条 左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
一 海事代理士試験に合格した者
二 行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
(欠格事由)
第三条欠格事由
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者
二 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
四 第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
五 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第二章 海事代理士試験
(試験の執行)
第四条試験の執行
第四条 海事代理士試験(以下「試験」という。)は、国土交通大臣が、毎年一回行う。
(試験方法)
第五条試験方法
第五条 試験は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。
一 一般法律常識
二 海事に関する法令についての専門的知識
三 その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識
2 試験に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
4 第二項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、十分尊重されなければならない。
(合格証書)
第六条合格証書
第六条 試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
(受験手数料)
第七条受験手数料
第七条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。
第三章 登録
(海事代理士名簿)
第八条海事代理士名簿
第八条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次条から第十二条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。
(登録)
第九条登録
第九条 海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 事務所の所在地
四 業務に使用する印章
五 第六条の証書の番号(第二条第一号に該当する者に限る。)
2 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。
(新たな事務所の設置の登録)
第十条新たな事務所の設置の登録
第十条 海事代理士が二以上の事務所を設置しようとするときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び同項の規定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。
2 地方運輸局長は、あらたな事務所の設置により当該海事代理士が、みずから誠実且つ敏速にその業務を処理することができなくなるおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
(登録事項の変更)
第十一条登録事項の変更
第十一条 海事代理士は、登録を受けた第九条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
2 地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。
(登録の抹消)
第十二条登録の抹消
第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない。
一 海事代理士が業務を廃止したとき。
二 海事代理士が死亡したとき。
三 海事代理士が第三条第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。
(業務の廃止等)
第十三条業務の廃止等
第十三条 海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
(海事代理士名簿等の閲覧)
第十四条海事代理士名簿等の閲覧
第十四条 何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。
(登録免許税及び登録料)
第十五条登録免許税及び登録料
第十五条 第九条第一項の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第十条第一項又は第十一条第一項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなければならない。
(登録の細目)
第十六条登録の細目
第十六条 この法律に定めるものの外、登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
第四章 海事代理士の業務
(海事代理士でない者の業務の制限)
第十七条海事代理士でない者の業務の制限
第十七条 海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。 但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(誠実等の義務)
第十八条誠実等の義務
第十八条 海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない。
(秘密を守る義務)
第十九条秘密を守る義務
第十九条 海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。 海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
(業務に使用する印章)
第二十条業務に使用する印章
第二十条 海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第九条第一項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
(帳簿)
第二十一条帳簿
第二十一条 海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。
一 取り扱つた事項の概要
二 委託者の氏名又は名称及び住所
三 委託者から受けた報酬の額
2 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
(報酬)
第二十二条報酬
第二十二条 海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、当該報酬の額について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
2 前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない。
3 委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第一項の報酬の額が前項の規定に適合しないと認めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。
4 地方運輸局長は、第一項の報酬の額が第二項の規定に適合しないと認めるとき、又は前項の請求に理由があると認めるときは、海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる。
5 地方運輸局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
6 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、海事代理士の受けようとする報酬の額が、事情の著しい変更により第二項の規定に適合しないものとなつた場合に準用する。
第二十三条
第二十三条 削除
第二十四条
第二十四条 海事代理士は、第二十二条第一項の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。
(懲戒)
第二十五条懲戒
第二十五条 海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 一年以内の業務の停止
三 登録のまつ消
2 地方運輸局長は、前項第一号又は第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 地方運輸局長は、第一項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告)
第二十六条報告
第二十六条 地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
2 前項の場合において、地方運輸局長は、当該海事代理士に対して、報告について必要な協力をしなければならない。
第五章 罰則
第二十七条
第二十七条 第十七条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
第二十八条
第二十八条 第十七条第二項の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
第二十九条
第二十九条 第十九条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
2 前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十条
第三十条 第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二万円以下の罰金に処する。
別表第一
一 国土交通省の機関
二 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
三 都道府県の機関
四 市町村の機関
別表第二
一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)
四 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
五 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
六 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
七 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
八 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
十一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
十三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
十四 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
十五 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)(有害物質一覧表並びに同法第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する船級協会に係る部分に限る。)
十六 前各号に掲げる法律に基づく命令