海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)を実施するため、同法第六章及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定に基き、海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令を次のように定める。
(選挙人名簿登載申請書の様式)
第一条選挙人名簿登載申請書の様式
第一条 漁業法施行令(以下「令」という。)第五条第一項の申請書及び同条第五項において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第二十一条第一項の規定により再調製する場合の選挙人名簿登載申請書は、別記第一号様式とする。
(選挙人名簿及び抄本の様式)
第二条選挙人名簿及び抄本の様式
第二条 選挙人名簿及びその抄本は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
第三条選挙人名簿登録証明書の交付の申請等
第三条 令第五条第五項において準用する公職選挙法施行令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
2 前項の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。
3 第一項の選挙人名簿登録証明書は、別記第三号様式の二に準じて調製しなければならない。
(投票用紙の様式)
第四条投票用紙の様式
第四条 選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第四号様式及び第四号様式の二に準じて調製しなければならない。
2 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第五号様式及び第五号様式の二に準じて調製しなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
第五条仮投票用封筒の様式
第五条 漁業法(以下「法」という。)第九十四条(法第九十九条第五項において準用する場合を含む。第十二条の表第十三条第四項の項を除き、以下同じ。)において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項に規定する投票用封筒は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
第六条立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式
第六条 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第七号様式及び第八号様式によつて作成しなければならない。
2 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第八十二条第二項の規定によつて選挙立会人となるべき者の届出書に添付すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。
(候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式)
第七条候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式
第七条 候補者の届出書、推薦届出書(これに添えるべき本人の承諾書及び選挙人名簿登録証明書)、これらに添えるべき所属党派に関する証明書及び候補者たることを辞することの届出書は、それぞれ別記第九号から第十五号までの様式に準じて作成しなければならない。
(通称認定申請書及び認定書の様式)
第七条の二通称認定申請書及び認定書の様式
第七条の二 令第八条第五項に規定する通称認定申請書は、別記第十五号様式の二に準じて作成しなければならない。
2 令第八条第六項に規定する認定書は、別記第十五号様式の三に準じて調製しなければならない。
(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
第八条投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式
第八条 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第十六号から第十九号までの様式に準じて調製しなければならない。
(当選証書)
第九条当選証書
第九条 当選証書は、別記第二十号様式に準じて調製しなければならない。
(解職請求に関する書類の様式)
第十条解職請求に関する書類の様式
第十条 委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、令第十一条第二項の委任状、同条第三項の届出書、令第十六条の署名審査録及び第十七条第一項の規定による証明書は、それぞれ別記第二十一号から第二十七号までの様式に準じて作製しなければならない。
(委員の解職請求の要旨等)
第十一条委員の解職請求の要旨等
第十一条 令第十条第一項の規定による請求の要旨及び令第二十二条において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四条の規定による弁明の要旨は、千字以内とする。
(公職選挙法施行規則の準用)
第十二条公職選挙法施行規則の準用
第十二条 公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第六条、第七条、第八条の二、第九条、第十条、第十条の三から第十条の五まで及び第十五条の二から第十七条までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙及び解職の投票に、同令第十三条第四項の規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙につき準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
| 第七条第一項 | 令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項 |
| 第八条の二 | 令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十条第四項(令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条第二項において準用する場合を含む。) |
| 第九条 | 令第四十九条の八又は第五十二条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十九条の八又は第五十二条 |
| 第十条 | 令第五十三条第一項及び第五十四条第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項 |
| 第五十三条第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第二項 | |
| 第十条の三第一項 | 令第五十九条の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項 |
| 第十条の三第二項 | 令第五十九条の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項 |
| 令第五十九条の三の二第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項 | |
| 第十条の三第三項 | 令第五十九条の三第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第四項 |
| 第十条の三第四項 | 令第五十九条の二第三号 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の二第三号 |
| 第十条の三の二第一項 | 令第五十九条の三の二第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項 |
| 第十条の三の二第二項 | 令第五十九条の三の二第五項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第五項 |
| 第十条の三の三第一項 | 令第五十九条の三の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第一項 |
| 第十条の三の三第二項 | 令第五十九条の三の三第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第二項 |
| 第十条の三の三第三項 | 法第四十九条第三項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第三項 |
| 第十条の四 | 令第五十九条の四第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項 |
| 第十条の五 | 令第五十九条の四第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項 |
| 第十三条第四項 | 法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項 |
| 令第九十一条 | 令第九条において準用する公職選挙法施行令第九十一条 | |
| 法第八十六条の四第九項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第九項 | |
| 同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 | 同条第一項、第二項若しくは第五項 | |
| 第十五条の二第一項 | 令第二十六条の五第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項 |
| 令第六十条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十条 | |
| 法第四十九条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで | |
| 第十五条の二第三項 | 法第五十六条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第五十六条 |
| 法第四十九条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで | |
| 第十五条の二第四項 | 令第六十二条、第六十三条及び第六十五条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十二条、第六十三条及び第六十五条 |
| 第十五条の二第五項 | 令第二十六条の五第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項 |
| 第十五条の三第一項 | 令第二十六条の五第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第二項 |
| 令第六十条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十条 | |
| 法第五十七条第一項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第五十七条第一項 | |
| 法第四十九条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで | |
| 第十五条の三第三項 | 令第二十六条の五第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第二項 |
| 第十五条の四 | 法第四十八条の二第一項第一号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)においてこの例によることとされている場合を含む。) | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十八条の二第一項第一号(法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項において引用する場合を含む。) |
| 第十六条 | 法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。) | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十八条の二第一項第四号(法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項において引用する場合を含む。) |
| 第十六条の二 | 令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)においてこの例によることとされている場合を含む。) | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十条第一項 |
| 第十七条 | 令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。) | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条第一項 |