外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十九条の規定に基き、この政令を制定する。
(この政令の趣旨)
第一条この政令の趣旨
第一条 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続については、同条に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
(予告及び公告)
第二条予告及び公告
第二条 審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。
2 前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。
(意見聴取会)
第三条意見聴取会
第三条 意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
第四条
第四条 議長は、必要と認めるときは、関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会へ出席することを求めることができる。
第五条
第五条 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第六条
第六条 意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。
第七条
第七条 審査請求人又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
第八条
第八条 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第九条
第九条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人又はその代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。
(調書)
第十条調書
第十条 意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
第十一条
第十一条 調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 審査請求人及び出席したその代理人の氏名
五 出席した利害関係人及びその代理人の住所及び氏名
六 出席した関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
七 陳述又はその要旨
八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
九 その他意見聴取会の経過に関する重要な事項
第十二条
第十二条 審査請求人及びその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。 書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。