栄養士法施行規則
栄養士法施行規則を、次のように定める。
第一章 免許
(免許の申請手続)
第一条免許の申請手続
第一条 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
二 住所及び氏名
三 罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日
四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第一条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第二条第一項に規定する養成施設において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項に規定する者であることを証する書類
二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四項第二号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第四項第二号において同じ。)
3 令第一条第二項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第一号様式によらなければならない。
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類
二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し
5 第三項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(名簿の登録事項)
第二条名簿の登録事項
第二条 令第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一 養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月)
二 栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
2 令第二条第二項第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一 管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
二 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(免許証の様式)
第三条免許証の様式
第三条 法第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。
2 法第四条第四項に規定する管理栄養士免許証は、別記第三号様式によらなければならない。
(名簿の訂正の申請手続)
第四条名簿の訂正の申請手続
第四条 令第三条第四項の申請書は、別記第四号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として九百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(登録の抹消の申請手続)
第五条登録の抹消の申請手続
第五条 令第四条第二項の申請書は、別記第五号様式によらなければならない。
(免許証の書換え交付申請)
第六条免許証の書換え交付申請
第六条 令第五条第二項の申請に係る申請書は、別記第四号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として二千三百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(免許証の再交付申請)
第七条免許証の再交付申請
第七条 令第六条第二項の申請に係る申請書は、別記第六号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として三千三百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第二章 養成施設
(養成施設の指定申請手続)
第八条養成施設の指定申請手続
第八条 法第二条第一項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称、所在地及び指定を受けようとする年度
二 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。)
三 長の氏名及び住所
四 修業年限及び教育課程
五 教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別
六 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
七 校地及び校舎の配置及び面積
八 校舎の各室の用途、構造及び面積
九 機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
十 実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
十一 設置者の資産状況及び経営の方法
十二 指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 設置者の履歴書(法人にあつては、定款、寄附行為又は条例)
二 長の履歴書
三 教員の履歴書
四 校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図
(養成施設の指定の基準)
第九条養成施設の指定の基準
第九条 令第九条第三号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 教育の内容は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校をいう。以下同じ。)にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第二に定めるもの以上であること。
二 長は、養成施設の管理の適任者で、栄養士の養成に適当であると認められるものであること。
三 別表第一又は別表第二に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号及び第六号から第八号までにおいて同じ。)の数は、学校以外の施設にあつては九人以上であること。
四 社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。
五 別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の助手の数は、三人以上であり、そのうち二人以上は管理栄養士であること。
六 別表第一に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程(第九号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後五年以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認められる者であること。
七 人体の構造と機能を担当する教員のうち一人以上は、医師であること。
八 栄養の指導及び給食の運営を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
九 別表第一に掲げる教育内容を担当する助手は、大学等においてその担当する教育内容に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。
十 同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね四十人であること。 ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りでない。
十一 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
十二 前号の施設の数は、学生又は生徒の数、教員の数及び教育課程に応じ、必要な数以上であること。
十三 更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。
十四 施設の配置及び構造は、第十二号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十五 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
十六 給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)には、別表第三に掲げる機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。
十七 別表第一に掲げる教育内容に関する二千冊以上の図書及び五種以上の学術雑誌が備えられていること。
十八 当該指定に係る施設以外の適当な施設を給食の運営の実習施設として利用できること。
十九 経営の方法が適切かつ確実であること。
(管理栄養士養成施設の指定申請手続)
第十条管理栄養士養成施設の指定申請手続
第十条 法第五条の三第四号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第八条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(管理栄養士養成施設の指定の基準)
第十一条管理栄養士養成施設の指定の基準
第十一条 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第十号及び第十三号に規定するもののほか、次のとおりとする。
一 教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。
二 別表第四に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第四に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下この号、次号、第四号、第六号及び第七号において同じ。)の数は養成施設の入学定員に応じそれぞれ別表第五に定める数以上であり、並びにそのうち別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容を担当する専任の教員の数は十人以上であること。
三 別表第四専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。
四 基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。
五 専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第四専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。
六 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。
七 栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
八 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
九 前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。
十 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
十一 施設の配置及び構造は、第九号に定めるもののほか教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十二 別表第六の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。
十三 別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。
十四 当該指定に係る施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習施設として利用できること。
(内容変更の承認)
第十二条内容変更の承認
第十二条 令第十一条の規定による指定養成施設(法第五条の三第四号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び第十四条において同じ。)の設置者であつて、令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第十三条変更の届出
第十三条 指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。
(報告の請求及び指示)
第十四条報告の請求及び指示
第十四条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。
第三章 試験
(試験科目)
第十五条試験科目
第十五条 管理栄養士国家試験の科目は、次のとおりとする。
社会・環境と健康
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
食べ物と健康
基礎栄養学
応用栄養学
栄養教育論
臨床栄養学
公衆栄養学
給食経営管理論
(施設の指定)
第十六条施設の指定
第十六条 法第五条の三第一号から第三号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
二 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
三 学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
四 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
五 前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
(試験施行期日等の公告)
第十七条試験施行期日等の公告
第十七条 管理栄養士国家試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の申請)
第十八条受験の申請
第十八条 管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第七号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 法第五条の三各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第五条第三項又は第四項に該当する者であることを証する書類
二 写真(縦六センチメートル、横四センチメートルとし、出願前六月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。)
2 前項の者は、手数料として六千八百円を納付しなければならない。
3 第一項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(合格証書の交付)
第十九条合格証書の交付
第十九条 管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第八号様式による合格証書を交付する。
(合格証書の再交付)
第二十条合格証書の再交付
第二十条 合格証書を失い、又はき損したときは、別記第九号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。
2 前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。
3 第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第四章 雑則
(権限の委任)
第二十条の二権限の委任
第二十条の二 法第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第二条第一項に規定する権限
二 法第五条の三第四号に規定する権限
三 令第十一条に規定する権限
四 令第十二条から第十四条までに規定する権限
五 令第十五条に規定する権限
2 法第六条の四第二項及び令第二十条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
3 第十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(電磁的記録媒体による手続)
第二十一条電磁的記録媒体による手続
第二十一条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
一 第一条第一項に規定する申請書
二 第一条第三項に規定する別記第一号様式による申請書
三 第四条第一項に規定する別記第四号様式による申請書
四 第五条に規定する別記第五号様式による申請書
五 第六条第一項に規定する別記第四号様式による申請書
六 第七条第一項に規定する別記第六号様式による申請書
七 第八条第一項に規定する申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
八 第十二条に規定する申請書
九 第二十条第一項に規定する別記第九号様式による申請書
2 令第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。
一 当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体
二 申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類
三 次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類
| 令第三条第一項 | 申請の原因たる事実を証する書類 |
| 令第四条第一項 | 栄養士免許証 |
| 令第五条第一項 | 栄養士免許証 |
| 令第六条第一項 | 破り、又は汚した栄養士免許証 |
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
第二十二条電磁的記録媒体に貼り付ける書面
第二十二条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
一 申請者又は届出者の氏名
二 申請年月日又は届出年月日
別表第一
| 教育内容 | 単位数 | ||
| 講義又は演習 | 実験又は実習 | ||
| 社会生活と健康 | 四 | 四 | |
| 人体の構造と機能 | 八 | ||
| 食品と衛生 | 六 | ||
| 栄養と健康 | 八 | 一〇 | |
| 栄養の指導 | 六 | ||
| 給食の運営 | 四 | ||
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
二 栄養と健康及び栄養の指導の実験又は実習は、それぞれ一単位以上行う。
三 給食の運営は、学内実習及び校外実習をそれぞれ一単位以上行う。
別表第二
| 教育内容 | 単位数 | ||||
| 講義又は演習 | 実験又は実習 | ||||
| 基礎分野 | 人文科学 | 一二 | |||
| 社会科学 | |||||
| 自然科学 | |||||
| 外国語 | |||||
| 保健体育 | |||||
| 専門分野 | 社会生活と健康 | 四 | 四 | ||
| 人体の構造と機能 | 八 | ||||
| 食品と衛生 | 六 | ||||
| 栄養と健康 | 八 | 一〇 | |||
| 栄養の指導 | 六 | ||||
| 給食の運営 | 四 | ||||
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
二 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。
三 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門分野の教育内容についての単位をもつて代えることができる。
四 栄養と健康及び栄養の指導の実験又は実習は、それぞれ一単位以上行う。
五 給食の運営は、学内実習及び校外実習をそれぞれ一単位以上行う。
別表第三
加熱調理機器
給食計画及び実務のためのコンピュータ
食器洗浄及び消毒用機器
食器戸棚
調理機器
調理台
調理用具
電気冷蔵庫
流し
配膳及び配食用機器
別表第四
| 教育内容 | 単位数 | ||||
| 講義又は演習 | 実験又は実習 | ||||
| 基礎分野 | 人文科学 | 四二 | |||
| 社会科学 | |||||
| 自然科学 | |||||
| 外国語 | |||||
| 保健体育 | |||||
| 専門基礎分野 | 社会・環境と健康 | 六 | 一〇 | ||
| 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 一四 | ||||
| 食べ物と健康 | 八 | ||||
| 専門分野 | 基礎栄養学 | 二 | 八 | ||
| 応用栄養学 | 六 | ||||
| 栄養教育論 | 六 | ||||
| 臨床栄養学 | 八 | ||||
| 公衆栄養学 | 四 | ||||
| 給食経営管理論 | 四 | ||||
| 総合演習 | 二 | ||||
| 臨地実習 | 四 | ||||
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
二 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。
三 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門基礎分野及び専門分野の教育内容についての単位をもつて代えることができる。
四 臨地実習以外の専門分野の教育内容の実験又は実習は、教育内容ごとに一単位以上行う。
五 臨地実習の単位数は、給食の運営に係る校外実習の一単位を含むものとする。
別表第五
| 入学定員 | 百人 | 二百人 | 三百人 |
| 専任教員数 | 十七人 | 二十二人 | 二十五人 |
備考
一 入学定員が百人未満の場合には、入学定員百人の場合の専任教員数から一人を減じた数とする。
二 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、この表に定める専任教員数に、その超える入学定員に応じて相当数を加えた数とする。
別表第六
| 栄養教育実習室 | 視聴覚機器及び栄養教育用食品模型 |
| 臨床栄養実習室 | 計測用器具、検査用器具、健康増進関連機器、エネルギー消費の測定機器、要介護者等に対する食事介助等の機器及び器具、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、ベッド、栄養評価及び情報処理のためのコンピュータ、標本並びに模型 |
| 給食経営管理実習室 | 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設及び設備、品質管理測定機器、作業管理測定機器並びに冷温配膳設備 |