第一条 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(第四条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める周波数は、三千六百メガヘルツを超える周波数のうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)に割り当てられたもの及び当該特定基地局以外の無線局(同法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって当該特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものに割り当てられたものとする。
2 法第二条第一項第二号の政令で定める事業は、農業、林業、漁業、建設業、鉄鋼業、郵便業及び警備業とする。 3 法第二条第一項第二号の政令で定める業務は、点検、測量、調査、計測、監視、警備及び輸送とする。 4 法第二条第一項第二号の政令で定める性能は、次の各号(専ら屋内での業務を行うよう設計された小型無人機である場合には、第一号)のいずれにも該当するものとする。一 自動的に、飛行中の位置、姿勢及び状態に係る情報の収集及び解析を行い、当該位置、姿勢及び状態を制御し、予定された経路を飛行できること。
二 風速八メートル毎秒以上の風が吹く環境において飛行中の位置、姿勢及び状態を制御できること。
(特定半導体の要件)第二条 法第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定金融機関)第三条 法第十五条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 長期信用銀行
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
七 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
八 農林中央金庫
九 株式会社商工組合中央金庫
十 株式会社日本政策投資銀行
(指定金融機関の指定の基準となる法律)第四条 法第十五条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 農業協同組合法
二 水産業協同組合法
三 中小企業等協同組合法
四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
八 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
十 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
十二 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
十三 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)第五条 法第十三条に規定する開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
(中小企業者の範囲)第六条 法第二十五条第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二十五条第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 農業協同組合及び農業協同組合連合会
三 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
四 森林組合及び森林組合連合会
五 商工組合及び商工組合連合会
六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
七 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
八 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
九 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
十 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二十五条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者であるもの
(保険料率)第七条 法第二十七条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。