自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六条の規定に基づき、即位礼正殿の儀及び祝賀御列の儀における自衛隊の礼式に関する防衛省令を次のように定める。
(礼式)第一条 令和元年に行われる即位礼正殿の儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、礼砲とする。
2 令和元年に行われる祝賀御列の儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう及びと列とする。 (礼式の目的)第二条 礼砲は、天皇に対し祝意を表するために行う。
2 儀じょうは、天皇を警衛し、及びこれに敬意を表するために行う。 3 と列は、天皇を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するために行う。 (委任規定)第三条 第一条の礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。