平成二十七年政令第三百六十一号
平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

災害対策施行日:2016/04/27

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内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

(都道府県に係る特例)

第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

(災害関係保証に係る期限の特例)

第三条 第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十九年四月二十九日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一〇月三〇日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月一一日政令第六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年四月二七日政令第二〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。