平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

行政手続施行日:2022/04/01

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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、第四条第一項及び第六条第一項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第五十七条の規定に基づき、特定個人情報保護委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の例による。

(定義)

第二条 この規則において、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

2 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

3 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

電子証明書
次に掲げるもの(行政機関等が法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
 ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
 ハ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 ニ その他行政機関等が指定する電子証明書

(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(申請等の入力事項等)

第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第五条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第六条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(処分通知等の入力事項等)

第七条 法第七条第一項の規定により行政機関等が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第八条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

第六条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出

(電磁的記録による縦覧等)

第九条 行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(作成等の方法)

第十条 法第九条第一項の規定により行政機関等が電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第十一条 法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。次項において同じ。)又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。

2 法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。

(委任)

第十二条 この規則又は他の法令に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一二月二二日特定個人情報保護委員会規則第四号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日個人情報保護委員会規則第四号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和四年二月二五日個人情報保護委員会規則第一号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。