平成二十五年総務省令第三十九号
平成二十五年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令

地方財政施行日:2016/10/01

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地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、平成二十五年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令を次のように定める。
(平成二十五年四月における交付の特例)

第一条 平成二十五年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の平成二十四年度分の普通交付税の額に〇・二四三三九七四八一九を乗じて得た額とする。

(平成二十六年二月における交付の特例)

第二条 地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、各地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の地方交付税の額のうち同法、地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二号)附則第二項及び普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の規定により交付すべき普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を平成二十六年二月において交付する。

(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

第三条 第一条の場合において、平成二十五年四月一日以前一年内及び同年四月二日から第一条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における平成二十四年度分の普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。

廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る平成二十四年度分の普通交付税の額の合算額をもって、当該地方団体が新たに属することとなった地方団体の同年度分の普通交付税の額とする。

廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る平成二十四年度分の普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の平成二十四年度分の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ平成二十四年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に分した額とする。

境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の平成二十四年度分の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る平成二十四年度分の普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が平成二十四年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方団体の平成二十四年度分の普通交付税の額は、その地方団体に係る平成二十四年度分の普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年二月一七日総務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。