平成十八年国土交通省令第七十号
住生活基本法施行規則

建築・住宅施行日:2016/10/01

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住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、住生活基本法施行規則を次のように定める。
(全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置)

第一条 住生活基本法(以下「法」という。)第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する全国計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により一般に周知する方法とする。

(都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)

第二条 法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(住宅建設計画法施行規則の廃止)
第二条 住宅建設計画法施行規則(昭和四十一年建設省令第二十二号)は、廃止する。