平成十三年経済産業省令第四号
経済産業省定員規則

行政組織施行日:2024/04/01

公布日:2001/01/06/改正公布日:2024/03/29

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行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、経済産業省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)

第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

第二条 本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。

附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 この本部令は、その施行の日に、経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)となるものとする。

附則(平成一三年三月三〇日経済産業省令第一三六号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日経済産業省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附則(平成一五年四月一日経済産業省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附則(平成一六年四月一日経済産業省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

附則(平成一七年四月一日経済産業省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

附則(平成一八年三月三一日経済産業省令第三六号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月一日経済産業省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年四月一日経済産業省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二五日経済産業省令第八九号)

この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日経済産業省令第一七号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年八月二八日経済産業省令第四九号)

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二二年四月一日経済産業省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日経済産業省令第一八号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年四月六日経済産業省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附則(平成二四年七月一一日経済産業省令第五五号)

この省令は、平成二十四年七月十二日から施行する。

附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二五年五月一六日経済産業省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二六年二月一三日経済産業省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月二六日経済産業省令第一三号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日経済産業省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附則(平成二七年八月三一日経済産業省令第六三号)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附則(平成二七年九月二九日経済産業省令第六七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二二日経済産業省令第七五号)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日経済産業省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一九号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二七日経済産業省令第七四号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年一月七日経済産業省令第一号)

この省令は、令和二年一月七日から施行する。

附則(令和二年四月一日経済産業省令第三一号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日経済産業省令第三五号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月一日経済産業省令第七〇号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月三〇日経済産業省令第二二号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日経済産業省令第一八号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日経済産業省令第二五号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。